平成12年度ダイオキシン類環境調査等結果
資料提供について
1 発表事項
総括表(表-1 (PDF:77KB))
平成12年度ダイオキシン類環境調査結果及びダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物焼却炉等の行政検査結果について
2 発表要旨
ダイオキシン類環境調査結果
(1)大気環境調査
県内25地点の結果は、年平均値で0.027~0.33 pg-TEQ/m3の範囲であり、11年度に引き続き全ての地点で環境基準(0.6pg-TEQ/m3)を下回っていました。(表-2 (PDF:103KB))
(2)水環境調査
(1) 河川海域の水質
河川52地点の結果は、0.014~1.9pg-TEQ/Lの範囲であり、環境基準( 1.0pg-TEQ/L)を超えたのは9地・_(全体の17.3%)、6河川ありその値は次のとおりです。
金剛川‐1.9、1.4、1.3
三滝川‐1.1
朝明川‐1.6、1.1
岩田川‐1.1
金沢川‐1.6
笹笛川‐1.1 (単位:pg-TEQ/L)
11年度基準を超えた5河川のうち2河川(海蔵川、志登茂川)は基準を下回りましたが、新たに3河川(金沢川、岩田川、笹笛川)で超えました。(表-3 (PDF:70KB))
海域13地点の結果は、0.012~0.053pg-TEQ/Lの範囲であり、環境基準(1.0pg-TEQ/L)を下回っていました。(表-4 (PDF:76KB))
(2) 河川・海域の底質・水生生物
底質34地点の結果は、0.18~68pg-TEQ/gの範囲でした。
また、29地点で採取した水生生物の結果は、0.059~8.7pg-TEQ/gの範囲でした。
底質、水生生物については、環境基準はありませんが、11年度にそれぞれ環境庁が実施した全国一斉調査と比較し、現時点で問題となる数値ではないと考えられます。(表-3 (PDF:70KB),表-4 (PDF:76KB))
(3) 地下水
県内90地点の結果は、0.011~0.31pg-TEQ/Lの範囲であり、環境基準(1.0pg-TEQ/L)を全て下回っていました。(表-5 (PDF:114KB))
(4) 一般土壌
県内47地点の結果は、0.040~49pg-TEQ/gの範囲であり、環境基準(1,000pg-TEQ/g)を全て下回っていました。(表-6 (PDF:105KB))
(3)農用地土壌及び農作物
(1) 農用地土壌
県内16地点(水田13地点、畑3地点)の結果は、6.7~280pg-TEQ/gの範囲であり、環境基準(1,000pg-TEQ/g)を全て下回っていました。(表-7 (PDF:82KB))
なお、調査指標値(250pg-TEQ/g)を3地点で上回っていました。
(2) 農作物
県内9地点の農作物(水稲玄米)の結果は、0.00028~0.0040pg-TEQ/gの範囲でした。 これらについては、環境基準はありませんが、11年度の環境庁及び農林水産省の実施し た全国調査と比較しその範囲内であり、健康に影響を生ずる数値ではありませんでした。(表-8 (PDF:81KB))
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物焼却炉等の行政検査結果
法に基づく排出基準が平成13年1月15日から適用されたことから、廃棄物焼却炉等の行政検査を実施した結果は次のとおりです。
(1)大気基準適用施設
266施設のうち6施設の排ガス中のダイオキシン類濃度を行政検査した結果は、0.043~90ng-TEQ/ m3の範囲であり、排出基準(80ng-TEQ/m3)を1施設で超えていました。排出基準を超過していた施設は、現在使用を停止しています。(表-9 (PDF:81KB))
(2)水質基準適用施設
61施設のうち2施設の排水中のダイオキシン類濃度を行政検査した結果は、0.016pg-TEQ/L(排出基準10pg-TEQ/L)と 0.045pg-TEQ/L(同基準50pg-TEQ/L)であり、排出基準を下回っていました。(表-10 (PDF:78KB))
3 今後の対応方針
環境基準を超えた6河川については、現在、追跡調査を実施中であり、その結果を速やかに公表していきます。
調査指標値を上回った農用地土壌3地点については、必要な調査を実施します。
( 用語説明 )
1pg(ピコグラム):1gの1兆分の1のことをいいます。
1ng(ナノグラム):1gの10億分の1のことをいいます。
TEQ(Toxic Equivalent 毒性等量):
ダイオキシン類は種類によって毒性が大きく異なるので、毒性を評価するときには、最も毒性の強い2,3,7,8-TCDDの毒性を1として、他のダイオキシンの毒性の強さを換算(TEF:毒性等価係数)して評価します。この場合に「TEQ」という単位が使われます。
調査指標値:
土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。
(平成11年12月27日、環境庁告示第68号)
大気基準適用施設:
ダイオキシン類対策特別措置法に定められる廃棄物焼却炉等の施設。
なお、今回の調査では、届出施設のうち廃棄物処理法許可施設を除いた266施設を対象とした。
水質基準適用施設:
ダイオキシン類対策特別措置法に定められる塩素漂白施設、排ガス洗浄施設(廃棄物焼却炉に係るもの)等の施設。
連絡先
環境部大気水質課
大気保全グループ内藤、松本(内線2362)
〔大気環境、廃棄物焼却炉等の行政検査〕
水環境保全グループ 竹島、松谷(内線2382)
〔水環境〕
農林水産商工部農芸畜産振興課
生産環境グループ福森、藤本(内線2542)
〔農用地及び農作物〕