三重県生活環境の保全に関する条例対象の施設に関する届出
「三重県生活環境の保全に関する条例」に基づいて、工場又は事業場に指定施設の設置や構造の変更等を行う場合は、あらかじめ届出を行ってください。
1 指定施設の種類
「三重県生活環境の保全に関する条例施行規則」の別表第1~6を参照してください。
ばい煙 別表第1
炭化水素系物質 別表第2
粉じん 別表第3
汚水 別表第4
騒音 別表第5
振動 別表第6
2 届出様式
ばい煙、炭化水素系物質、粉じん
http://www.eco.pref.mie.jp/earth/100100/form/taiki_jorei.htm
汚水
http://www.eco.pref.mie.jp/earth/100150/form/suishitu_jorei.htm
騒音
http://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/13277014804_00001.htm
振動
http://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/13279014806_00002.htm
その他様式ダウンロード
国の法律に基づいて提出する必要のある書類はこちらにありますのでご確認ください。
3 提出先
工場等が所在する市町の環境担当課を経由して県の各地域防災総合事務所(地域活性化局)環境室へ提出してください。
なお、届出の際に必要な添付書類や書類の提出時期等の詳細については、事前に提出先窓口でご相談ください。
【注1】設置場所が四日市市の場合(ばい煙(事業場に係るもの)又は粉じんに係る施設並びに汚水、騒音又は振動に係る施設は県への提出は不要です。)
四日市市環境部環境政策課(電話059-354-8189)に提出してください。
【注2】設置場所が各市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町及び玉城町の場合
騒音又は振動に係る施設については、各市町の環境担当課に届出へ提出してください。(県への提出は必要ありません。)