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平成20年04月14日

三重の環境

三重県水浴場指導要領

水浴場指導要領の改正について(平成25年4月1日)

平成25年4月1日の組織改正に伴い、水浴場指導要領の改正を行いました。

水浴場の開設者及び管理責任者におかれましては、今後とも、水浴場における公衆衛生の向上と水質保全の確保及びプールの安全確保について、適正な設置及び管理をお願いします。

水浴場指導要領の改正について(平成20年3月31日)

平成20年4月1日から四日市市が保健所を設置することに伴い、水浴場指導要領の改正を行いました。

四日市市内の水浴場の開設者におかれましては、平成20年4月1日以降は、四日市市の指導によることとなります。

水浴場の開設者及び管理責任者におかれましては、今後とも、水浴場における公衆衛生の向上と水質保全の確保及びプールの安全確保について、適正な設置及び管理をお願いします。

水浴場指導要領の改正について(平成19年6月15日)

水浴場の公衆衛生の向上及び水質保全の確保を図るため、水浴場指導要領により指導しているところですが、この度、遊泳用プールの安全確保の規定の追加等、改正を行いました。

遊泳用プールの安全確保については、平成19年3月に国土交通省・文部科学省から「プールに関する安全標準指針」が、学校施設、社会体育施設及び都市公園における公園施設としてのプールを対象として示されました。

これら以外の民営プール等についても活用が望まれることから、水浴場指導要領においては、民営プール等についても「プールに関する安全標準指針」に基づく安全確保が図られるよう改正しました。

また、改訂遊泳用プールの衛生基準が、平成19年5月に厚生労働省から示されたことにより、所要の改正を行いました

水浴場の開設者及び管理責任者におかれましては、今後とも、水浴場における公衆衛生の向上と水質保全の確保及びプールの安全確保について、適正な設置及び管理をお願いします。

三重県水浴場指導要領

第1 趣旨

この要領は、水浴場における公衆衛生の向上と水質保全の確保及びプールの安全確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要領において、「水浴場」とは、多数人が利用する遊泳用プール(学校における水泳プールを除く。)及び水浴に供される公共用水域(海水浴場、河川水浴場)をいう。ただし、四日市市に設置されるものを除く。

2 この要領において、「都市公園内のプール」とは、都市公園法(昭和31年4月20日法律第79号)の規定に基づく公園施設としてのプールをいう。

第3 責務

水浴場の開設者及び管理責任者(以下「責任者」という。)は、水浴場の適正な設置及び管理に努めるものとする。

第4 指導

水浴場を設置する市町を所管する地域防災総合事務所長あるいは地域活性化局長(以下「事務所長等」という。)は、必要に応じて責任者に対し、水浴場の適正な管理について指導するものとする。

第5 水質基準、施設基準、維持管理基準及び水質検査

多数人が利用する遊泳用プール(学校における水泳プールを除く。)の水質基準、施設基準及び維持管理基準については別添1「遊泳用プールの衛生基準(平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知による)」に基づくものとする。

2 海水浴場及び河川水浴場における水質判定基準は別添2に定めるとおりとし、責任者は、水質検査を実施するものとする。

第6 安全確保

多数人が利用する遊泳用プール(学校における水泳プール、教育委員会が管理するプール及び都市公園内のプールを除く。)の安全確保については、別添3「プールの安全標準指針(平成19年3月、文部科学省、国土交通省)」に基づくものとする。

第7 報告

水浴場を開設しようとする者は、あらかじめ次の事項について、水浴場開設報告書(第1号様式)により事務所長等に報告するものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

二 水浴場の名称及び所在地

三 開設期間

四 設備概況

2 前項により報告した者は、前項第一号、第二号及び第三号に掲げる事項に変更があったとき、又は、前項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、水浴場変更報告書(第2号様式)により、また、水浴場を廃止したときは水浴場廃止報告書(第3号様式)により、事務所長等に報告するものとする。

3 責任者は、多数人が利用する遊泳用プール(学校における水泳プールを除く。)開設中の水質検査結果が水質基準に適合しないときは、ただちに事務所長等に報告するものとする。

附則

1 この要領は平成20年4月1日から実施する。

2 水浴場指導要領(平成19年6月15日実施)は廃止する。

3 平成19年6月15日に現に遊泳用プールを開設している者については、プール本体の水の容量の合計がおおむね100m3未満の遊泳用プールにおいては、遊泳用プールの衛生基準第3施設基準及び第4維持管理基準の適用を当分の間猶予する。

附則

1 この要領は平成25年4月1日から実施する。

2 題名を三重県水浴場指導要領とする。

別添資料

別添1(遊泳用プールの衛生基準)(266KB)

別添2(海水浴場及び河川水浴場の水質判定基準等)(150KB)

別添3(プールの安全標準指針)(571KB)

様式

水浴場開設報告書(第1号様式)( 26KB)( 32KB

水浴場変更報告書(第2号様式)( 26KB)( 32KB

水浴場廃止報告書(第3号様式)( 24KB)( 32KB

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 水環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2382 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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