石綿障害予防規則
(平成十七年二月二十四日厚生労働省令第二十一号)
(平成十八年八月二日厚生労働省令第百四十七号)
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、石綿障害予防規則を定める。
(平成十七年二月二十四日厚生労働省令第二十一号)
(平成十八年八月二日厚生労働省令第百四十七号)
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、石綿障害予防規則を定める。