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令和04年04月01日

アスベストに関する県への質問事例と回答(Q&A)

Q1 アスベストを処分する際にどのような法律による規制がありますか。
A1アスベストの取扱いには、労働安全衛生法、大気汚染防止法、廃棄物処理法(廃棄物の処理
  及び清掃に関する法律)、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法
  律)及び石綿障害予防規則等が適用されます。これらの法律を遵守して事前調査・事前措置・
  施工・廃棄物処理等を行うことが必要になります。
Q2 アスベストを含む建築材料が使用された建物の解体、改造、補修作業を行う場合に、どの  
    ような規制がありますか。
A2大気汚染防止法では、特定建築材料(吹付けアスベストその他のアスベストを含有する建築
  材料(断熱材、保温材及び耐火被覆材)、アスベスト含有成形板等やアスベスト含有仕上塗
  材
)が使用された建築物等の解体等を実施する場合のアスベスト飛散防止について、作業基準
  を定めています。
  それらの工事発注者は、作業開始の14日前までに建物所在地を管轄する各地域防災総合事務
  所(地域活性化局)環境室(四日市市内で実施される作業の場合、四日市市環境部環境政策
  課)に特定粉じん排出等作業実施届出書を提出し、作業基準を遵守しなければなりません。
  なお、アスベストを含む建築材料のうち、アスベスト含有成形板等や
アスベスト含有仕上塗材
  については、届出義務はありませんが、作業基準は遵守する必要があります。(アスベスト含
  有吹付けパーライト、
アスベスト含有吹付けバーミキュライト(ひる石)は「吹付けアスベス
  ト」として取り扱います。)
  また、労働安全衛生法の石綿障害予防規則でも、工事を開始する14日前までに労働基準監督
  署への届出が必要で、作業者に対するアスベストの健康障害防止対策が定められています。
Q3 アスベストを使用している建築物等を解体する場合、「建設リサイクル法」ではどのよう
  な届出等が必要ですか。
A3アスベストを使用している、していない建築物等にかかわらず、建設リサイクル法(建設工
  事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づき、特定建設資材(コンクリート、アスファ
  ルト、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材)を用いた建築物や土木工作物等を解体す
  る工事又は特定建設資材を使用する新築工事や土木工事であって、次の規模以上の工事の場
  合、届出又は通知をしなければなりません。(民間工事に関する工事は届出、公共工事に関す
  る工事は通知です)

 
対象建設工事 規模基準
建築物 解体工事 延べ床面積80m2メートル 以上
新築工事 延べ床面積500m2メートル 以上
維持・修繕工事   請負金額1億円 以上
その他の工作物 土木工事に関する工事 請負金額500万円 以上

 また、建築物その他の工作物を解体する場合は、アスベスト等の含有の有無について確認することが必要です。
 なお、特定建設資材に吹付けアスベスト等の付着物がある建築物等を解体する場合は、事前に付着物を除去することが、建設リサイクル法で義務づけられています。

 詳細は、建設リサイクル法に基づく建築物の分別解体にかかる届出・通知(三重県) をご覧下さい。
Q4 近くで建築物の解体工事を行っているがアスベストが飛散しませんか。
A4 解体工事を行う前にアスベスト使用の有無を目視・設計図面等で確認することになっていま
  す。それでも確認できない場合は、分析を行うことになっています。
  その結果、吹付けアスベストの使用が確認された建築物の解体等を行う場合は、大気汚染防止
  法で作業基準(1.作業場を他の場所から隔離2.作業場を負圧に保ち、排気にはフィルター付け
  た排気装置を使用3.薬液によりアスベストを湿潤化4.隔離を解く場合は、除去部分に薬液散
  布、アスベストの処理後に実施)が定められており、外部へのアスベストの飛散はないものと
  考えます。
  また、石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)でも、アスベストを湿潤状態で作業すると
  ともに、粉じんが発生する場所には除去装置の設置を義務付けていますので、外部への飛散は
  ないものと考えます。
Q5 建物を解体する時に県はどのような検査をするのですか。
A5大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施の届出があった場合は、県が立入検査を
  行い、作業基準の遵守状況を確認します。
  なお、作業現場周辺における大気環境中のアスベスト濃度の測定を必要に応じ実施します。
Q6 アスベストの除去費用について県の支援制度はありますか。
A6アスベスト対策に取組む中小事業者の方を対象とする融資制度があります。詳しくはこちら
  をご覧下さい。

 

吹付けアスベスト等の飛散の未然防止措置に係る融資

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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