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平成25年05月08日

三重の環境

平成25年廃棄物処理法政省令の改正について(1,4-ジオキサンの特別管理産業廃棄物への追加について)

 平成24年12月に国の廃棄物処理基準等専門委員会により、廃棄物最終処分場に係る放流水等の基準の見直し、特別管理産業廃棄物の指定等についての検討結果がとりまとめられました。
 これを受けて、平成25年1月23日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第12号)」が公布され、産業廃棄物であるばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸及び廃アルカリのうち、特定の施設から排出され、かつ、環境省令で定める基準を超えて1,4-ジオキサンが含まれるものが特別管理産業廃棄物に追加されるとともに、管理型最終処分場に埋立処分を行う場合には、環境省令で定める基準に適合させること等が規定されました。

 併せて、平成25年2月21日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成25年環境省令第3号)」が公布され、1,4-ジオキサンについて特別管理産業廃棄物に該当するものの基準等を定めるとともに、廃棄物最終処分場からの放流水、地下水等の基準が改正されました。

 改正された政省令は、平成25年6月1日から施行されます。

 したがって、平成25年6月1日以後、1,4-ジオキサンを含み特別管理産業廃棄物に該当することとなる廃棄物を排出される事業者の方は、改めて特別管理産業廃棄物として当該廃棄物の処理契約を行う必要があります。
 また当該産業廃棄物の収集運搬または処分を行おうとする処理業者の方は、新たに1,4-ジオキサンを含む特別管理産業廃棄物処理業の許可を取得する必要があります。
 なお、平成25年6月1日から業を行う場合には、それまでの間に許可申請のうえ許可を取得する必要がありますのでご留意ください。
 詳しくは、下記の最寄りの環境室または県庁廃棄物・リサイクル課廃棄物規制・審査班までお問い合わせください。(今年度から事務所の名称が変更されておりますのでご注意ください。)

 政省令改正の内容については、環境省通知及び環境省ホームページを参照してください。

  ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16208

・  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16351

・許可申請及び相談窓口

事務所・局等名称

管轄

住所

電話番号

環境生活部廃棄物対策局

廃棄物・リサイクル課

県外事業者

〒514-8570

津市広明町13

059-224-2475

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環境室 

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四日市地域防災総合事務所環境室

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四日市市新正4-21-5

059-352-0593

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〒519-4393

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp

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