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令和06年05月31日
 

県外産業廃棄物搬入の届出について

1)産業廃棄物の県内搬入に係る届出(条例第9条第1項、第10条第1項)

 県外で生じた産業廃棄物を、三重県内で処分するために搬入しようとするときは、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例に基づき、排出事業者は、搬入する日の15日前までに、搬入する産業廃棄物の種類、数量、処分の方法及び期間等について、県に届け出なければなりません。
 届出事項に変更がある場合は、変更しようとする日の15日前までに、その旨を県に届け出なければなりません。

届出対象

 一の処分業者に委託する産業廃棄物の数量(契約処分量)が『200トン以上かつ200立方メートル以上』の場合。
 ただし、「優良認定処理業者(優良認定取得後、次の許可更新までの間、特定不利益処分を受けた者を除く。)」への処分の委託については、契約処分量が『1,000トン以上かつ1,000立方メートル以上』の場合。

留意事項

◆契約数量が200トン未満又は200立方メートル未満であっても、当該契約日以前1年間に同一処分業者に委託契約した産業廃棄物の数量を加算した量が200トン以上かつ200立方メートル以上となった場合は届出の対象となります。
◆複数年契約の場合、1年当たりの契約数量が200トン未満又は200立方メートル未満であっても、当該契約数量の累計が200トン以上かつ200立方メートル以上となる場合は、委託契約時に届出が必要となります。
◆自動更新する契約であって、届出が必要となる契約数量の場合は、契約が更新されるごとに届出が必要となります。
◆2)の指定特別管理産業廃棄物の数量を含みます。

届出様式

  (第4号様式)県外産業廃棄物搬入届出書
  (記載例)県外産業廃棄物搬入届出書
  (第6号様式)県外産業廃棄物搬入変更届出書

届出書添付書類

 1.産業廃棄物の性状を明らかにする書類
 2.排出事業者の事業の概要を記載した書類
 3.産業廃棄物の発生工程の概要図
 4.産業廃棄物処理業者との委託契約書の写し
 5.その他(産業廃棄物の写真など)

留意事項

◆産業廃棄物の性状を明らかにする書類としては、産業廃棄物の種類及び発生工程から含まれるおそれのある有害物質(カドミウム等)について、原則1年以内に実施した溶出試験成績書若しくは、含有試験成績書又はその両方を添付してください。(ただし、廃棄物データシート等により、性状が明らかな場合はこの限りではありません。)
県内において廃棄物を再生処理し、再生品(※1)になる処理委託をする場合は、循環関連産業による資源循環の促進に向けたガイドライン 再生品の安全性確保編(令和6年3月)」に準拠し、処理される産業廃棄物が処理業者の定める受入基準(溶出量・含有量)に適合していることを証明する書類(例:計量証明書※2)を提出してください。(溶融、焼成処理の場合を除く)。
※1 対象となる再生品の例:再生土、地盤改良材、特殊肥料、植栽基盤材、路盤材、コンクリートブロック
※2 試験項目:カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ふっ素、ほう素、
       その他産業廃棄物処理業者と協議して実施した項目
◆産業廃棄物処理業者との委託契約書の写しは、委託する収集運搬業者及び処分業者の両方が必要です。また、委託契約書に添付される許可証については、許可の有効期間が過ぎていないことを確認してください。
◆建設工事に伴い発生した産業廃棄物の場合は、届出者が当該工事の元請業者であることが分かる書類(例:工事請負契約書の写し)を提出してください。(特定の工事のみを対象としておらず、届出時に工事請負契約を締結していない場合等においては、想定される施工体系図等を提出してください。)
 

2)指定特別管理産業廃棄物の県内搬入に係る届出(条例第9条第2項、第10条第2項)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する特定有害産業廃棄物のうち廃石綿等を除くものなど(「指定特別管理産業廃棄物」という。)を、三重県内で処分するために搬入しようとするときは、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例に基づき、排出事業者は、搬入する日の20日前までに、搬入する指定特別管理産業廃棄物の種類、数量、処分の方法、県内に搬入する理由及び期間等について、県に届け出なければなりません。
 届出事項に変更がある場合は、変更しようとする日の20日前までに、その旨を県に届け出なければなりません。

届出対象

 一の処分業者に委託する指定特別管理産業廃棄物の数量(契約処分量)が『50トン以上かつ50立方メートル以上』の場合。
 ※指定特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の搬入があり、1)の届出を行っている場合でも、2)に該当
  する場合は、届出が必要です。

届出様式

  (第5号様式)県外指定特別管理産業廃棄物搬入届出書
  (第7号様式)県外指定特別管理産業廃棄物搬入変更届出書

届出書添付書類

 1.指定特別管理産業廃棄物の性状を明らかにする書類
 2.排出事業者の事業の概要を記載した書類
 3.指定特別管理産業廃棄物の発生工程の概要図
 4.産業廃棄物処理業者との委託契約書の写し
 5.その他(指定特別管理産業廃棄物の写真など)
 ※記載例や留意事項は、上記1)産業廃棄物の県内搬入に係る届出を参考としてください。

届出窓口

 産業廃棄物又は指定特別管理産業廃棄物の処分を委託しようとする処分業者の所在地を管轄する地域機関あて提出してください。
 
委託しようとする処分
業者の所在地による区分
事務所等名  所在地 電話番号
桑名市、いなべ市、
木曽岬町、東員町
桑名地域防災総合事務所
環境室
〒511-8567
桑名市中央町5-71
0594-24-3624
 
四日市市、菰野町、
朝日町、川越町
四日市地域防災総合事務所
環境室
〒510-8511
四日市市新正4-21-5
059-352-0593
 
鈴鹿市、亀山市 鈴鹿地域防災総合事務所
環境室
〒513-0809
鈴鹿市西条5-117
059-382-8675
 
津市
 
津地域防災総合事務所
環境室
〒514-8567
津市桜橋3-446-34
059-223-5083
 
松阪市、多気町、
明和町、大台町
松阪地域防災総合事務所
環境室
〒515-0011
松阪市高町138
0598-50-0530
 
伊勢市、鳥羽市、
志摩市、玉城町、
度会町、大紀町、
南伊勢町
南勢志摩地域活性化局
環境室
〒516-8566
伊勢市勢田町628-2
 
0596-27-5405
 
伊賀市、名張市 伊賀地域防災総合事務所
環境室
〒518-8533
伊賀市四十九町2802
0595-24-8078
 
尾鷲市、紀北町 紀北地域活性化局
環境室
〒519-3695
尾鷲市坂場西町1-1
0597-23-3469
 
熊野市、御浜町、
紀宝町
紀南地域活性化局
環境室
〒519-4393
熊野市井戸町371
0597-89-6937
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp

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