産業廃棄物の事業場外保管の届出について
「廃棄物処理法第12条第3項及び第4項並びに第12条の2第3項及び第4項」
「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例第8条」
三重県内において、排出事業者が自ら事業活動を行っている場所以外の場所に産業廃棄物を保管しようとするときには、あらかじめ保管する前に三重県知事に届け出なければなりません。
1 届出対象となる保管場所
■廃棄物処理法による届出■
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら、300m2以上の保管場所で行う保管
ただし、以下の保管については、届出対象外
- 排出事業者が産業廃棄物収集運搬業の許可(積替保管を含む。)又は産業廃棄物処分業の許可を受けており、その許可の範囲で行う保管
- 排出事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており、当該施設で行う処理に当たって行う保管
- 排出事業者がPCB特別措置法第8条の届出を行った場合における当該届出に係るPCB廃棄物の保管
■三重県産業廃棄物の適正な処理に関する条例による届出■
産業廃棄物を生じた事業場以外の場所で、当該産業廃棄物を、100m2以上の保管場所で行う保管
ただし、以下の保管については、届出対象外
- 排出事業者が産業廃棄物収集運搬業の許可(積替保管を含む。)又は産業廃棄物処分業の許可を受けており、その許可の範囲で行う保管
- 排出事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており、当該施設で行う処理に当たって行う保管
- 排出事業者がPCB特別措置法第8条の届出を行った場合における当該届出に係るPCB廃棄物の保管
- 保管を開始した日から3日以内に保管場所に保管するすべての産業廃棄物を当該保管場所から搬出する場合の保管
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第17項に規定する関連事業者が、使用済自動車及び当該自動車の解体等により生じた廃棄物の保管
保管場所の面積 |
廃棄物処理法に 基づく届出 |
条例に基づく 届出 |
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保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上
(建設工事に伴い生ずる産業廃棄物に限る。) |
必要 | 不要 |
保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上 (建設工事に伴い生ずる産業廃棄物以外) |
不要 | 必要 |
保管の用に供される場所の面積が300平方メートル未満であり、 100平方メートル以上(全ての産業廃棄物) |
不要 | 必要 |
保管の用に供される場所の面積が100平方メートル未満 | 不要 | 不要 |
2 届出事項
届出は、下表のとおりです。
廃棄物処理法に基づく届出 | 条例に基づく届出 | |
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保管届出 | 保管する前まで | 保管する日まで |
変更届出 | 変更する前まで | 変更した日から30日以内 |
廃止届出 | 保管をやめた日から30日以内 | 保管をやめた日から30日以内 |
- 非常災害(地震や水害等)のために必要な応急措置として行う保管については、保管した日から14日以内に届出を行ってください。
- 平成23年4月1日時点で行われている保管については、平成23年6月30日までに届出を行ってください。
■廃棄物処理法による届出様式■
新規 | |
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変更 | |
廃止 | |
1 |
届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類 (1)所有権を有している場合は、土地の登記簿謄本 (2)借地の場合は、上記1の書類及び当該土地の貸借契約書() |
2 | 保管の場所の平面図 |
3 | 保管の場所の付近の見取図 |
- 変更届の場合については、変更に該当する内容が上表の整理番号1から3の書類に関係する場合は、当該関係する書類を添付してください。
- 廃止届の場合は、保管場所に産業廃棄物が残ってないことを証明するため、保管場所の写真を添付してください。
■三重県産業廃棄物の適正な処理に関する条例による届出様式■
新規 | |
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変更 廃止 |
届出様式の備考に記載されている書類及び図面を添付してください。