産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の申請と届出について
1 許可申請書の提出について
♦提出窓口
●県内事業者(三重県内に事務所、事業場を有する業者の場合)
県の地域機関である地域防災総合事務所(地域活性化局)環境室(こちら)に
ご提出ください。
●県外業者(三重県内に事務所、事業場を有していない事業者)
本庁舎8階の廃棄物対策課にご提出ください。
♦提出方法
●県内事業者
所管の環境室(こちら)までお越しください。なお、郵送による申請をご希望さ
れる場合は所管の環境室までお問い合わせください。
●県外事業者
○来庁提出
事前に電話でご来庁日時のご予約をお願いします。
問い合わせ先 TEL:059-224-2875
○郵送提出
以下の手順で事前審査を行った後、郵送(一般書留郵便)により送付していただ
きます。
・手順
(1)件名の冒頭を「郵送申請希望」としていただき、「申請者名(会社名)、ご担当者
名、電話番号、申請種別(新規・更新・変更)」を本文に記載のうえ、次の添付書類
を添付し、haikik@pref.mie.lg.jpまでメールをお送りください。
・添付書類
① 申請書(1~3面)
② 許可申請に関する講習会修了証の写し
③ 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書
※決算期変更により3期分が3年分に満たない場合は、4期分ご提出ください
④ 事前審査用チェックシート
(2)事前審査の結果を、いただいたメールにご返信します。
♦事前連絡のない来庁申請と事前審査を受けていない申請書の郵送はご遠慮ください。
♦変更届のご提出については、事前審査不要です。
◆その他留意事項
○「許可申請用チェックシート」を添付の上、許可申請書を提出してください。
○許可申請書を郵送提出する際に同封する新許可証返送用封筒
①530円の郵便切手を貼付した封筒、または、
②レターパックプラス(赤色レターパック(600円))を同封してください。
*530円の内訳:定型外100g以内180円+簡易書留350円
○三重県証紙の購入方法
※三重県収入証紙販売所 https://www.pref.mie.lg.jp/D1SUITO/39046033383.htm
※県外からの三重県収入証紙購入手続 https://www.pref.mie.lg.jp/D1SUITO/44915033387.htm
【特例措置終了】
【特例措置】産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会等の中
止・延期に伴う更新許可申請の取扱いについて【令和6年8月13日で特例措置を終
了しました】
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益財団法人日本産業廃棄物処理振興セ
ンターが実施する講習会の中止・延期により、講習会の修了証を申請時に添付でき
ない場合には、その旨の申立書の添付を求め、再開された講習会の修了証をもっ
て、申請者が当該事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有するかを審査してき
たところです。
今般、講習会の中止・延期等が確認されないことや講習会等が定期的に開催され
ていることを踏まえ、この取り扱いを廃止しました。
令和6年8月14日以降、有効な講習会の修了証の提出がない場合は、許可
申請の受付を行っていませんのでご注意ください。
【有効となる講習の種類及び修了時期】
① 許可有効期間の満了日の翌日から遡って5年以内に受講し、 修了した“新規”講習
会修了証(収集運搬過程)
② 許可有効期間の満了日の翌日から遡って2年以内に受講し、 修了した“更新”講習
会修了証(収集運搬過程)
2 許可申請の手引
- 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 手引 (令和6年3月改訂) ※申請・届出に関するお問い合わせ先は、こちらから確認いただけます。
- 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分業 手引 (令和元年12月改訂)
※PCB廃棄物の収集運搬については、別途添付書類が必要になりますのでこちらをご覧ください。
※積替え・保管を含む収集運搬業許可申請の場合、または処分業許可申請の場合には、許可申請に先立ち、「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」に基づき手続きを行う必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※申請書等の作成にあたっては、ご自身で作成する方法のほか、資格を持った民間の行政書士・行政書士法人に依頼する方法もあります(詳しくは、三重県行政書士会ホームページをご覧ください。)。なお、行政書士及び行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、官公署に提出する書類を作成することを業として行うことはできませんのでご注意ください(詳しくは総務省ホームページをご覧ください。)。
※平成29年10月1日以降、水銀廃棄物の処理について、新たな対応が必要となっています。届出と申請を行う際は、あらかじめ、三重県ホームページ内の「水銀廃棄物の適正処理について」をご覧ください。
3 許可申請様式
- 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 様式 (令和5年3月改訂)
- 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分業 様式 (令和元年12月改訂)
※経理的基礎に係る審査手続きに関して
三重県では産業廃棄物処理業等の許可に係る経理的基礎の審査に関して「産業廃棄物処理業等の許可に係る経理的基礎の審査ガイドライン」を定めていますので参考にご覧ください。
※各種申立書類
※優良産廃処理業者認定制度
平成23年4月1日より「旧優良評価制度」に代わり「優良産廃処理業者認定制度」が開始されました。認定を受けた処理業者については、許可証へ優良処理業者の証として「優良マーク」が示されるとともに、通常5年の産業廃棄物処理業等の許可の有効期間を7年とするという特例を付与されます。
優良産廃処理業者認定制度について詳しくはこちらをご覧ください。
4 変更届
◆提出窓口●県内事業者(三重県内に事務所、事業場を有する業者の場合)
県の地域機関である地域防災総合事務所(地域活性化局)環境室(こちら)に
提出してください。
●県外事業者(三重県内に事務所、事業場を有していない事業者)
本庁舎8階の廃棄物対策課に提出してください。
◆提出方法
●県内事業者
所管の環境室(こちら)までお越し下さい。なお、郵送による申請をご希望さ
れる場合は所管の環境室までお問い合わせください。
●県外事業者
原則、郵送にて提出してください。
●手引き、様式
・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業変更届について(手引) (令和6年3月改訂)
・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業変更届 様式 (令和4年3月改訂)
・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分業変更届について(手引) (令和元年12月改訂)
・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分業変更届 様式 (令和元年12月改訂)