廃棄物再生事業者の登録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2の規定に基づき、廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業場について「登録廃棄物再生事業者」の登録ができます。
なお、この登録を受けることによって一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可が不要になるものではありません。
1登録の基準
事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる等の次の基準に適合している場合に限ります。
- 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
- 生活環境の保全上支障を生ずることのないように必要な措置が講じられた、廃棄物の再生に適する施設を有すること。
- 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
- 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- その他事業を適正に行うことができる者であること。
2再生に適する施設の要件
(1)古紙の再生に係る施設
- 選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設を有すること。
(2)金属くずの再生に係る施設
- 磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等再生の目的となる金属を選別する施設を有すること。
- 再生の目的となる金属を含む廃棄物を切断、破砕等の加工をする施設及び選別した金属を圧縮する設備を有すること。
(3)空き瓶の再生に係る施設
- カレットを色別に選別する施設及びカレットから不純物を選別・除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設を有すること。
(4)古繊維の再生に係る施設
- 選別した古繊維をウェスとして利用するために裁断する施設を有すること。
(5)(1)~(4)に揚げる廃棄物以外の廃棄物の再生に係る施設
当該廃棄物の再生に適する施設
3登録手続き
(1)登録手数料
40,000円(三重県証紙)
(2)提出書類
- 廃棄物再生事業者登録申請書
- 事業計画の概要を記載した書類
- 事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要
- 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
- 添付書類
1)事業所付近の案内図
2)事業所の見取り図及び施設の配置図
3)保管施設の構造を明らかにする図面
4)再生に供する施設の構造を明らかにする図面
5)運搬施設の写真及び使用を有する権利を証する書類(車検証)
6)法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(申請日から6ヶ月以内のもの)
7)個人である場合には、住民票の写し
8)業務経歴を記載した書類
9)経理的基礎に関する資料
「法人の場合」
直前1年間の法人税の納付すべき額及び納付済み額を証する書類、貸借対照表及び損益計算書
「個人の場合」
直前1年間の所得税の納付すべき額及び納付済み額を証する書類及び資産に関する調書
10)その他事業を適切に行うことができるものであることを明らかにするために必要とする書類
4変更の届出
登録を受けた廃棄物再生事業者は、次の事項に変更があった場合は30日以内に届出をしなければなりません。
- 廃棄物再生事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 事務所及び事業場の所在地
- 廃棄物の再生に係る事業の内容
- 事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要
5休止・廃止・再開の届出
登録を受けた廃棄物再生事業者は当該事業を廃止し、若しくは、休止し、又は休止した事業を再開した場合は、30日以内に届出をしなければなりません。
6手続窓口
三重県環境生活部廃棄物対策局
廃棄物・リサイクル課 廃棄物規制・審査班
TEL 059-224-2475
7添付書類
登録申請
様式(PDF:91KB)
様式(WORD:62KB)
変更
様式(PDF:55KB)
様式(WORD:30KB)
廃止・休止・再開
様式(PDF:55KB)
様式(WORD:27KB)