廃棄物焼却炉の規制内容
(平成14年12月1日以降の内容)
- 1. 火床面積0.5m2未満かつ焼却能力50kg/h未満の廃棄物焼却炉
☆根拠:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 - 2. 火床面積(*)0.5m2以上又は焼却能力50kg/h以上の廃棄物焼却炉
☆根拠:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」 - 3. 火格子面積2m2又は焼却能力200kg/h以上の廃棄物焼却炉
☆根拠:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」 - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
- 三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
1. 火床面積0.5m2未満かつ焼却能力50kg/h未満の廃棄物焼却炉(*)
* 火床面積とは、燃焼室内の全火床(火格子部分を含む。)面積をいう。
* 火格子とは、燃焼室の中で燃料や焼却物を支え、下から空気を送るための格子状のものをいいます。
構造に関する基準
投入設備
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備(*)の場合を除く。)。
(*)バッチ式焼却炉であって、燃焼中は投入口を開けないもの(外気と遮断された状態のもの)
焼却設備
- 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通気が行われるものであること。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
維持管理に関する基準
焼却の方法
- 煙突の先端以外から燃焼ガス が排出されないように焼却すること。
- 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないよう焼却すること。
- 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
2. 火床面積(*)0.5m2以上又は焼却能力50kg/h以上の廃棄物焼却炉
* 火床面積とは、燃焼室内の全火床(火格子部分を含む。)面積をいう。
* 火格子とは、燃焼室の中で燃料や焼却物を支え、下か・迢Cを送るための格子状のものをいいます。
構造に関する基準
投入設備
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備(*)の場合を除く。)。
(*)バッチ式焼却炉であって、燃焼中は投入口を開けないもの(外気と遮断された状態のもの)
焼却設備
- 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通気が行われるものであること。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
維持管理に関する基準
焼却の方法
- 煙突の先端以外から燃焼ガス が排出されないように焼却すること。
- 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないよう焼却すること。
- 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
排出ガス、排出水に関する規制基準
- 排出ガスのダイオキシン類の排出基準
既設施設 :10ng-TEQ/m3 、 新設(*)施設 :5ng-TEQ/m3
(*)平成9年12月1日以降に設置された施設 - 排出水のダイオキシン類の排出基準
既設(*)、新設施設 :10pg-TEQ / リットル
(*)平成15年1月14日までは50pg-TEQ/リットル - ダイオキシン類の濃度測定回数
年1回以上
ばいじん、焼却灰に関する規制基準
- 処分するためのダイオキシン類の含有量基準
3ng-TEQ/g - ダイオキシン類の濃度測定回数
年1回以上
3. 火格子面積2m2以上又は焼却能力200kg/h以上の廃棄物焼却炉(*)
* ただし、「汚泥焼却施設」にあっては、3.のほか処理能力5m3/日を超えるもの、「廃油の焼却施設」にあっては、3.のほか処理能力1m3/日を超えるもの、「廃プラスチック類」の焼却施設にあっては、火格子面積2m2以上のもの又は処理能力100kg/日を超えるものも該当します。
* 火格子とは、燃焼室の中で燃料や焼却物を支え、下から空気を送るための格子状のものをいいます。
構造に関する基準
投入設備
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること(ガス化燃焼方式による焼却施設、1時間当たりの処理能力が2トン未満の焼却施設を除く。)。
焼却設備
- 燃焼ガスの温度が摂氏800度(*)以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
(*) 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設にあっては、1000度 - 燃焼ガスが、摂氏800度(*)以上の温度を保ちつつ、2秒以上滞留できるものであること。(平成9年12月1日以降に設置された施設のみ適用)
(*)同上 - 外気と遮断されたものであること。
- 燃焼ガスの温度を速やかに摂氏800度以上とし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
- 燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調節する機能を有するものに限る。)が設けられていること。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
排ガス冷却設備・排ガス処理設備
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。(集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合を除く。)
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
- 排出ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
- 排出ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
灰出し設備
- ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。(ばいじん及び焼却灰を溶融又は焼成する方法により併せて処理する場合を除く。)
- ばいじん又は焼却灰が飛散、流出しない構造の灰出し設備が設けられていること(なお、ばいじん又は焼却灰の溶融、焼成、セメント固化、薬剤処理を行う場合には別途必要要件あり。)。
維持管理に関する基準
- ピット・クレーン方式によって燃焼室に廃棄物を投入する場合には、常時、廃棄物を均一に混合すること。
- 燃焼室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと(ガス化燃焼方式による焼却施設、1時間当たりの処理能力が2トン未満の焼却施設を除く。)。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと。
- 焼却灰の熱しゃく減量が10%以下になるように焼却すること(焼却灰を生活環境保全上支障が生ずるおそれがないよう使用する場合を除く。)。
- 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
- 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、廃棄物を燃焼し尽くすこと。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却すること。(集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合を除く。)
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合は、その冷却後の温度)を連続的に測定し、記録すること。
- 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が100ppm以下となるように廃棄物を焼却すること(例外施設等あり。)。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、記録すること。
- 排ガス中のダイオキシン類の濃度が一定濃度(*)以下となるように廃棄物を焼却すること。
(*) | ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m3) | ||
---|---|---|---|
新設(備考) | 既設 | ||
焼却 能力 |
~2t/h | 5 | 10 |
~4t/h | 1 | 5 | |
4t/h~ | 0.1 | 1 |
(備考)平成9年12月1日以降に設置された施設
- 排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を6ヵ月に1回以上測定し、記録すること。
- 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
〈参考〉
大気汚染防止法 に基づく排出基準 |
ばいじん(g/m3) | ||
---|---|---|---|
新設(備考) | 既設 | ||
焼却 能力 |
~2t/h | 0.15 | 0.25 |
~4t/h | 0.08 | 0.15 | |
4t/h~ | 0.04 | 0.08 |
(備考)平成9年12月1日以降に設置された施設
- 排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
〈参考〉
◇ 排出水のダイオキシン類の排出基準: 既設(*)、新設施設 10pg-TEQ /リットル
(*)平成15年1月14日までは50pg-TEQ//リットル - ばいじん又は焼却灰と分離して排出し、貯留すること(ばいじん及び焼却灰を溶融又は焼成する方法により併せて処理する場合を除く。)。
〈参考〉
◇ ばいじん及び焼却灰中ダイオキシン類の濃度測定回数: 年1回以上
◇ 処分するためのダイオキシン類の含有量基準: 3ng-TEQ/g - ばいじん又は焼却灰の溶融、焼成、セメント固化、薬剤処理を行う場合には、それぞれ別途基準あり。
- 火災発生防止のために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
焼却禁止(第16条の2)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
ニ 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの(※)
(※)政令で定めるもの:「焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却」とは、
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
◆ この規定に違反して、廃棄物を焼却した者は、罰則の対象となります。
三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
1 廃プラスチック類の焼却行為の禁止(第17条)
何人も、廃プラスチック類を焼却してはならない。ただし、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項の廃棄物焼却炉(*1)による焼却その他の規則で定めるもの(*2)は、この限りでない。
(*1)
火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5m2以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が一時間当たり50キログラム以上のもの
(*2)
1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条及び第15条の廃棄物焼却施設
2. 排出ガス中のダイオキシン類濃度がダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第一に定める排出基準に適合する性能を有する焼却施設
3. 震災、風水害その他の災害の応急対策のために設置された廃棄物の焼却施設
4. 社会習慣上やむを得ない焼却
2 簡易焼却施設の使用の制限(第18条)
何人も、簡易な焼却施設(以下「簡易焼却施設」という。)であって規則で定めるもの(*3)において、焼却((*4)を除く。)をしないように努めなければならない。
(*3)
上記(*1)及び(*2)1.及び2.以外の焼却施設
(*4)
1. 農業、林業、漁業又は木材・木製品製造業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物(廃プラスチック類を除く。)の焼却
2. 日常生活を営む上でやむを得ない廃棄物(廃プラスチック類を除く。)の焼却
3 公共の施設における簡易焼却施設の使用の禁止(第19条)
何人も、公共の施設(学校、病院その他の施設(*5))においては、簡易焼却施設を使用してはならない。ただし、簡易焼却施設以外の施設による焼却が著しく困難である場合(*6)は、この限りでない。
(*5)
庁舎、図書館その他これらに準ずる施設。
(*6)
上記(*2)3.の焼却施設