産業廃棄物処理業者名簿
令和6年4月15日
1. この名簿は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項、同条第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項、同条第6項及び第14条の5第1項の規定により三重県知事から許可を受けた者の一覧表です。
2. この名簿は、令和6年2月1日現在のものです。令和6年2月2日以降の許可状況については、逐次お問い合わせください。また、以下のリンク先で産業廃棄物処理事業者を検索することが可能ですので、ご活用ください。
<リンク先>「産廃情報ネット」(公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団)(https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index.php)
3. 「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いの有無については、平成29年10月1日(改正施行令等の施行日)から令和6年2月1日までの間に申請・届出により、当該廃棄物を取り扱う(施行日以前から取り扱っていた)旨申告のあった事業者のみ「◎」がついています。
4. 一覧上の内容については以下によります。
(1) 営業の種類ごとに取り扱う産業廃棄物の種類を示します。
(2) 営業の種類ごとの「収」は収集運搬業、「中」は中間処分業、「最」は最終処分業を示します。収集運搬業のうち、「(収)」は保管・積替えを含みます。
(3) 取り扱う産業廃棄物の「○」等は、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類を示します。
(4) 「石綿含有産業廃棄物」、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」については、取り扱う産業廃棄物の種類のうち1種類でも該当があれば「◎」を付しています。該当する産業廃棄物の種類については、各事業者にお問い合わせください。
なお、その他の記号の意味は以下のとおりです。
「※」は備考欄参照
水:水銀 | カ:カドミウム | ナ:鉛 | リ:有機燐 | 6:六価クロム |
ヒ:砒素 | シ:シアン | P:PCB | ト:トリクロロエチレン | テ:テトラクロロロエチレン |
ジ:ジクロロメタン | 四:四塩化炭素 | チ:チウラム | 2-ジ:1,2-ジクロロエタン | 1-ジ:1,1-ジクロロエチレン |
1-2:シス-1,2-ジクロロエチレン | 1-ト:1,1,1-トリクロロエタン | 2-ト:1,1,2-トリクロロエタン | 3-ジ:1,3-ジクロロプロペン | マ:シマジン |
オ:チオベンカルブ | べ:ベンゼン | セ:セレン | 1-4:1,4-ジオキサン | ダ:ダイオキシン |
(5) 中間処分の処分方法は、備考欄に示した処分方法ごとに中間処分できる産業廃棄物の種類を示します。
※ 三重県では、排出事業者がより確実に自らの処理責任を果たし、産業廃棄物の適正処理体制を確保するため、優良な産廃処理業者の育成・活用等を促進しています。優良産廃処理業者認定制度に係る全国の認定事業者情報は、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営している「産廃情報ネット」において公表されています。
全国の優良認定業者検索(産廃情報ネット)
(1) 優良産廃処理業者認定制度の概要について は、下記のアドレスを参照してください。
<http://www.pref.mie.lg.jp/eco/cycle/11566014484.htm>
(2) 優良産廃処理業者認定制度のパンフレットは、下記のアドレスを参照してください。
排出事業者向け <http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/attach/pamph01_w-gen.pdf>
処理業者向け <http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/attach/pamph02_idw.pdf>