現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 廃棄物とリサイクル >
  4. 産業廃棄物 >
  5. 許可申請・届出・報告 >
  6. 廃棄物処理法第15条の17第1項に基づく廃棄物が地下にある土地の区域の指定 >
  7.  土地の形質の変更届(指定区域)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 廃棄物対策課  >
  4.  廃棄物規制・審査班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成28年08月12日

三重の環境

土地の形質の変更届(指定区域)

あらまし

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、指定区域(最終処分場跡地)において、宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等、土地の形質の変更を行おうとする場合には、届出が必要です。

届出に必用な書類

届出様式

土地の形質の変更届出書(様式第三十一号の三)

土地の形質の変更届書(PDF:49KB)

土地の形質の変更届書(EXCEL:20KB)

届出の事由・対象者

  1. 指定区域において、土地の形質の変更を行おうとする場合。
  2. 指定区域が指定された際に、既に土地の形質の変更に着手している場合。
  3. 指定区域において、非常災害のために必要な措置として土地の形質の変更をした場合。

添付書類

  1. 土地の形質の変更の施行にあたり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書。
  2. 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書。
  3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面。
  4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面。
  5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面。
  6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び横断図。
  7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面。

提出期限

届出の事由(1)の場合、土地の形質の変更に着手する日の30日前まで。

届出の事由(2)の場合、指定の日から起算して14日以内。

届出の事由(3)の場合、土地の形質の変更をした日から起算して14日以内。

提出部数

1部(控えが必要な方は2部)

受付、問合せについて

受付窓口、問合せ

受付窓口、問い合わせ先はこちらを御参照ください。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日及び休日は除く)の午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時までを除く)。提出日の事前調整を要する場合がありますので、事前に電話にて御連絡ください。

提出方法

受付窓口は、指定区域が所在する地域を所管する、各地域機関環境室です。

受付窓口まで御持参ください。(郵送、ファックス、電子メールでの受付はできません。)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000049081