鈴鹿市内・亀山市内の県管理道路で道路加工・占用工事等に伴い、車道・歩道の規制(全面(大型車)通行止や片側交互通行など)を要する場合は、鈴鹿建設事務所保全室保全課へ下記の様式(様式1,様式2)を提出する必要があります。「道路交通障害資料作成について(PDF)」をご一読していただき、記載例を参考に様式1及び様式2を作成し、 片側通行・徐行・歩道規制及び変更報告は工事の始まる5日前(閉庁日を除く)、通行止は10日前(閉庁日を除く)までに必ず鈴鹿建設事務所保全課まで提出してください。 受付時間は、平日の8:30~17:15です。