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令和06年05月28日

公共土木施設の申請等(鈴鹿建設事務所)

道路に関すること

道路占用・加工関連の説明、様式等

 県管理道路からの乗入口を設置する等で、道路管理者以外の者が道路施設を加工等する場合は工事の施行について、あらかじめ道路管理者の承認が必要です。(道路法第24条)

 また、道路に一定の工作物、物件又は施設(これを「占用物件」といいます。)を設け、継続して道路を使用する場合には、あらかじめ道路管理者の許可が必要です。(道路法第32条第1項)

 道路台帳附図、道路実延長調書(PDFファイル)のページはこちら
 

道路交通障害の様式

 様式はこちら(鈴鹿建設事務所保全課のページへリンク) 
 

車両制限令による証明願い(道路幅員証明)の様式

 様式例はこちら(WORDファイル)/こちら(PDFファイル)

 

県道と鈴鹿市道の交換について

 三重県が管理する県道(主要地方道、一般県道)と鈴鹿市が管理する市道との管理権限の交換を行いました。

  平成31年4月1日付け交換(PDFファイル)
  令和2年3月31日付け交換(PDFファイル)
  令和3年3月31日付け交換(PDFファイル)
  令和4年3月31日付け交換(PDFファイル)

河川に関すること

 

河川法関連の説明、様式等

 河川は公共のものですから、原則として誰でも自由に使用することができますが、河川区域内の土地で一定の行為を行う場合は河川管理者への許可申請が必要です。

 また、河川の堤防、樋管等の河川管理施設の安全を確保するため、河川区域に隣接する一定の区域(鈴鹿建設事務所管内では幅9m)を「河川保全区域」として定めている河川(※)もあります。
  (※鈴鹿建設事務所管内では、「安楽川」、「御幣川」、「内部川」、「鈴鹿川」、「中ノ川」)

 河川保全区域では、建築される住宅等の工作物やその施工方法、設置される工作物が地下で水漏れを起こさないか、河川管理施設に対して支障にならないかを河川管理者が審査を行うため、住宅等の工作物の新築、改築もしくは土地の掘削盛土等の形状変更をするときは、事前に河川管理者に許可を受ける必要があります。(河川法第55条第1項)

<注:上記様式への押印は不要となりました。>

上記以外の【河川】関連の様式は

  こちら(三重県ホームページの申請・届出システムの申請書ダウンロードへリンク)
リンク先ページで
<申請書ダウンロードはこちら>→<分類別で探す>→<公共事業>→<河川法関連>と進んでください。
  

砂防指定地内行為に関すること

砂防指定地内行為に関する説明、様式等

 砂防指定地内においては、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければいけません。
 なお、許可申請については、申請地の市役所を経由しての申請となります。
 (※書類提出先:鈴鹿市土木部土木総務課、亀山市建設部土木課)

   砂防指定区域
 (砂防指定台帳 鈴鹿市 亀山市(旧亀山市の区域)(旧鈴鹿郡関町の区域))(PDFファイル)

 一 掘削、盛土、切土その他の土地の形状の変更
 二 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転
 三 土石(砂れきを含む。)の採取、鉱物の採掘又はこれらの集積もしくは投棄
 四 立竹木の伐採又は樹根の採取
 五 竹木又は土石の滑り下ろしによる搬出 
  
  但し、以下の行為は、許可不要です。
   一 河川法に規定する河川区域(同法を適用又は準用されない河川にあっては、同法第六条第一項
    第一号に規定する土地の区域)から十メートル以上離れた土地における次に掲げる行為
      地表から深さ二メートル未満の掘削
      直高二メートル未満の盛土又は切土
      載荷重が一平方メートルにつき十トン未満の工作物の新築、増築、改築又は移転(新築、
      増築、改築又は移転を行う工作物の重量と盛土に要した土の重量とを合計した載荷重が一平
      方メートルにつき十トンを超える行為を除く。)
      電柱その他これに準ずる棒状の工作物を設置するために行われる掘削
      ボーリングその他これに準ずる方法により地下の状況を調査するために行われる掘削
    田畑における農耕又は果樹その他の樹木の手入れのための地ごしらえ又は植樹
    河川又は道路の維持修繕
    間伐及び一ヘクタール未満の区域内の土地における立竹木の伐採
    地表から深さ二メートル未満の樹根の採取
    三重県砂防指定地等管理条例の許可を受けて造成された土地の区域内において、当該土地の
    利用目的を変更することなくする行為

 上記以外の【砂防】【急傾】【地すべり】関連の様式は

  こちら(三重県ホームページの申請・届出システムの申請書ダウンロードへリンク)
リンク先ページで
<申請書ダウンロードはこちら>→<分類別で探す>→<公共事業>→<砂防関係法関連>と進んでください。
 

 急傾斜地崩壊危険区域内行為に関すること

急傾斜地崩壊危険区域行為に関する説明、様式等

 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはなりません。
 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに
着手している行為及び政令で定めるその他の行為(注1)については、この限りではありません。
 なお、許可申請については、申請地の市役所を経由しての申請となります。

 一 水を放流し、又は停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為
 二 ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
 三 のり切、切土、掘削又は盛土
 四 立竹木の伐採
 五 木竹の滑下又は地引による搬出
 六 土石の採取又は集積
 七 その他急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

(注1)の行為

 一 水田(地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く。)に水を放流し、又は停滞させる
  行為
 二 かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を
  除く。)に水を放流する行為
 三 日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した水を土地(地割れその他の土地の状況により水の
  著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為
 四 用排水路に水を放流する行為
 五 ため池その他の貯水施設に水を放流し、又は貯留する行為
 六 除伐又は倒木竹若しくは枯損木竹の伐採
 七 急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる
  行為
   イ 長さが三メートル以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの
   ロ 高さが五十センチメートル以下の切土又は深さが五十センチメートル以下の掘削で、急傾斜地の
    下端から二メートル以上離れた土地で行うもの
   ハ 高さが二メートル以下の盛土
   ニ 木竹の滑下又は地引による搬出
   ホ 地表から五十センチメートル以内の土石の採取で、急傾斜地の下端から二メートル以上離れた土地で
    行うもの
   ヘ 載荷重が一平方メートルにつき二・五トン以下の土石の集積
 八 急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる
  行為
   イ 前号イに掲げる行為
   ロ 高さが五十センチメートル以下の切土又は深さが五十センチメートル以下の掘削で、水の浸透又は
    停滞を増加させないもの
 九 次に掲げる工事の実施に係る行為
   イ 軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る
    工事
   ロ 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項又は附則第十一項の規定による
    認可を受けた者が行う当該認可に係る工事
   ハ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項、第九条第一項(同法第十二条第四項に
    おいて準用する場合を含む。)若しくは第十二条第一項の規定による認可を受けた者(同法第八条
    第一項、第九条第一項又は第十二条第一項の規定による認可を受けた者が独立行政法人鉄道建設・
    運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この号において「機構法」という。)
    附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる機構法附則第十四条の規定に
    よる廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。以下この号において「旧公団法」と
    いう。)第二十二条第一項の規定による申出をし、かつ、国土交通大臣が機構法附則第二条第一項の
    規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し機構法附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を
    有するものとされる旧公団法第二十二条第二項の規定による指示をしている場合には、独立行政法人
    鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。)が行う当該認可に係る工事又は鉄道事業法第三十二条の
    規定による許可若しくは同法第三十八条において準用する同法第九条第一項(同法第十二条第四項に
    おいて準用する場合を含む。)若しくは第十二条第一項の規定による認可を受けた者が行う当該許可
    若しくは認可に係る同法第三十三条第一項第三号に規定する索道施設に関する工事
 十 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の規定による届出をした者が行う当該届出に
  係る行為又は同法第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第四十八条第一項若しくは
  第二項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る
  行為
 十一 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項の規定による届出をし、又は同条
   第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは
   第二項の規定による認可を受けた者(同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又は
   第二項の規定により施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。)が行う当該届出又は認可に係る
   施業案の実施に係る行為
 十二 国が行う土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業に係る工事の実施に係る
   行為又は国以外の者が行う同法による土地改良事業で農用地の保全を目的とするものに係る工事の
   実施に係る行為
 十三 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)による特定漁港漁場整備事業で漁港の区域内の
   土地の欠壊の防止若しくは漁港の区域内への土砂の流入の防止を目的とするものの施行者が行う
   当該事業に係る工事の実施に係る行為又は同法第三十九条の二第二項の規定による漁港管理者の
   土地の欠壊若しくは土砂の流出を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとるべき旨の命令を
   受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
 十四 国土交通大臣若しくは港湾管理者が行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾工事で
   港湾区域に隣接する地域の保全を目的とするものの実施に係る行為又は同法第三十七条の規定による
   許可を受け、若しくは協議をした者が行う当該許可若しくは協議に係る行為
 十五 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条の規定による認可を受けた者が行う当該認可に
   係る行為又は同法第三十三条の十三若しくは第三十三条の十七の規定による命令を受けた者が行う
   当該命令の実施に係る行為
 十六 土砂の流出又は崩壊の防備を目的とする保安林又は保安施設地区において、森林法(昭和二十六年
   法律第二百四十九号)第三十四条第一項又は第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)
   の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為
 十七 国土交通大臣が行う航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による飛行場若しくは航空保安施設の
   設置又はこれらの施設の変更に係る工事の実施に係る行為
 十八 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項又は第二項の規定による認可を
   受けた者が行う当該認可に係る工事の実施に係る行為
 十九 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条の規定による認可を受けた者が行う当該認可に
   係る行為又は同法第二十三条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う
   当該命令の実施に係る行為

【砂防】【急傾】【地すべり】関連の様式は

 こちら(三重県ホームページの申請・届出システムの申請書ダウンロードへリンク)
リンク先ページで
<申請書ダウンロードはこちら>→<分類別で探す>→<公共事業>→<砂防関係法関連>と進んでください。

地すべり防止区域内行為に関すること

地すべり防止区域内行為に関する説明、様式等

 鈴鹿建設事務所管内の地すべり防止区域は以下の4カ所にあります。区域台帳(抜粋)はこちら(PDF)
  整理番号 2 市之瀬地すべり区域(亀山市関町市瀬字転石、字権現 地内)
  整理番号 3 北在家地すべり区域(亀山市加太北在家字栗林 地内)
  整理番号 4 新所地すべり区域(亀山市関町新所字芋ヶ平、字新道 地内)
  整理番号13 小岐須地すべり区域(鈴鹿市小岐須町字田之岨、字大間ヶ谷、北条 地内)

 地すべり防止区域において、以下の制限行為(地すべりの防止を阻害又は地すべりを助長・誘発する行為)を行おうとするときは、あらかじめ知事の許可が必要です。
 なお、許可申請については、申請地の市役所を経由しての申請となります。

 一 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する
  行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為(注1)を除く。)
 二 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な
  行為(注2)を除く。)
 三 のり切又は切土で政令で定めるもの(注3)
 四 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの
  (以下「他の施設等(注4)」という。)の新築又は改良
 五 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する
  行為で政令で定めるもの(注5)

(注1)の行為(地すべり防止区域内における許可を要しない行為)

 一 地すべり防止区域外から鉄管、コンクリート管、竹管その他のろう水のおそれの少い管渠でその
  有効断面積が四十五平方センチメートル以下のものをもつて地下水を引く行為
 二 地下水をくみ上げる行為(一馬力をこえる動力を用いてくみ上げる行為を除く。)
 三 水道管(有効断面積が四十五平方センチメートルをこえる水道管で地すべり防止区域外から地下水を
  引水するものを除く。)、ガス管その他これらに類する物件の埋設
 四 前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な
  行為(三重県は指定なし)

(注2)の行為(地すべり防止区域内における許可を要しない行為)

 一 水田(地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすい水田を除く。)に地表水を放流し、又は
  停滞させる行為
 二 かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する
  土地を除く。)に地表水を放流する行為
 三 日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した地表水を土地(地割れその他の土地の状況に
  より地表水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為
 四 海、河川その他の公共の水域又は用排水路に地表水を放流する行為
 五 ため池、池その他の貯水施設に地表水を放流し、又は貯留する行為
 六 前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為
  (三重県は指定なし)

(注3)のもの(地すべり防止区域内における制限行為)

のり切にあつてはのり長三メートル以上のものとし、切土にあつては直高二メートル以上のものとする。

(注4)のもの(地すべり防止区域内における制限行為)

 一 断面積が六百平方センチメートルをこえる用排水路又は断面積が六百平方センチメートル以下の
  用排水路で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの
 二 容量が六立方メートルをこえるため池、池その他の貯水施設又は容量が六立方メートル以下のため池、
  池その他の貯水施設で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの
 三 載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を
  指定した場合には、当該載荷重)以上の施設又は工作物

(注5)のもの(地すべり防止区域内における制限行為)

 一 地表から深さ二メートル以上の掘さく又は地すべり防止施設から五メートル(地すべり防止施設の
  構造又は地形、地質その他の状況により都道府県知事が距離を指定した場合には、当該距離)以内の
  地域における掘さく(地すべり防止施設から一メートルをこえる地域における地表から深さ
  五十センチメートル未満の掘さくで当該掘さくした土地を直ちに埋め戻すものを除く。)
 二 載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を
  指定した場合には、当該載荷重)以上の土石その他の物件の集積

【砂防】【急傾】【地すべり】関連の様式は

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 土砂災害(特別)警戒区域に関すること

土砂災害(特別)警戒区域に関する説明等

土砂災害が想定される区域を土砂災害警戒区域、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい被害が発生するおそれのある区域を土砂災害特別警戒区域として指定します。

土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域であり、市町が警戒避難体制等を整備します。

土砂災害特別警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

土砂災害(特別)警戒区域の指定状況(県土整備部防災砂防課のページにリンク)

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)パンフレット(PDF
 

 

採石法・砂利採取法・土採取条例に関すること

岩石採取に関する説明、様式等

 採石法では、採石権の制度を創設し、岩石の採取の事業についてその事業を行う者の登録、岩石の採取計画の認可その他の規制等を行ない、岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取事業の健全な発達を図ることによって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
 
 岩石採取計画関連及び採石業関連の様式は
  こちら(三重県ホームページの申請・届出システムの申請書ダウンロードへリンク)
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 砂利採取に関する説明、様式等

 砂利採取法では、砂利採取業について、その事業を行う者の登録、砂利採取の採取計画の認可その他の規制を行うこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的としています。

 砂利採取計画・砂利採取業関連の様式は
  こちら(三重県ホームページの申請・届出システムの申請書ダウンロードへリンク)
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<申請書ダウンロードはこちら>→<分類別で探す>→<公共事業>
 →<砂利採取計画・砂利採取業関連>と進んでください。
 

 土採取規制条例に関する説明、様式等

 土採取規制条例では、土の採取についての規制を行うことにより、土の採取に伴う災害を防止するとともに、採取跡地の整備を図り、もって県民の安全の保持及び環境の保全に資することを目的としています。

 土採取計画関連の様式はこちら(三重県ホームページの申請・届出システムの申請書ダウンロードへリンク)
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港湾・海岸に関すること

港湾・海岸に関する説明、各種様式等

 港湾施設や海岸保全施設は、繋留機能(けいりゅうきのう)や防護機能を備える施設である一方で、物資や管類等をおさめるスペースとしても活用されています。このような利用をするにあたっては、法律・条例により港湾管理者・海岸管理者の許可(同意)が必要となります。
 また占用を行わなくとも、堤の近くで土地を掘削したり盛土する場合などには、当該行為の許可(同意)が必要となります。
 各種様式は以下のとおりです。
  こちら(三重県ホームページの申請・届出システムの申請書ダウンロードへリンク)
 リンク先ページで
 <申請書ダウンロードはこちら>→<検索キーワード欄に「港湾」もしくは「海岸」と入力>→
  →<絞り込みで検索するボタンを押す>と進んでください。  
  (1)一般海域等の使用関連(現在工事中です)
  (2)一般公共海岸等の占用関連(現在工事中です)
  (3)港湾区域内の工事関連(現在工事中です)
  (4)港湾施設管理関連(現在工事中です)

屋外広告物に関すること

三重県屋外広告物条例に関する説明、様式等

  (三重県県土整備部都市政策課のホームページ)

 

都市公園(鈴鹿青少年の森、亀山サンシャインパーク)に関すること

都市公園に関する説明、様式等

 都市公園内では、許可を受けず次に掲げる行為をすることは禁止されています。
 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
 土地の形質を変更すること。
 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
 広告物その他これに類する物を掲出し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
 指定された場所以外の場所に車両(原動機付自転車を含む。)、牛馬等を乗り入れ、又は引き入れること。
 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
 指定された場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
 キャンプを行うこと。
 前各号に掲げるもののほか、都市公園を構成する物を損傷し、又は汚損すること。
 
 また、都市公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、許可を受けなければなりません。
 物品の販売その他の営業を行うこと。
 不特定多数の者から寄付を募集し、又は署名を求めることその他これらに類する行為
 ロケーシヨンを行うこと。
 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

都市公園行為許可の様式(PDFファイル)/(WORDファイル
都市公園施設設置の様式(PDFファイル)/(WORDファイル
都市公園施設管理の様式(PDFファイル)/(WORDファイル
都市公園の占用の様式(PDFファイル)/(WORDファイル
完了届の様式(PDFファイル)/(WORDファイル
 

鈴鹿建設事務所が管理する土地との境界確定に関すること

土地境界確定に関する説明、様式等

 土地境界確定とは、三重県が管理する国土交通省所管の国有地及び三重県県土整備部が所管する県有地等
(以下「公共用地」という。)の管理者又は所有者と隣接土地所有者との間において管理境界(筆界)を定
 める契約行為です。

 ・土地境界確定の依頼方法(PDFファイル
  
  なお、土地境界確定を依頼したい土地が鈴鹿建設事務所の管理する土地だけでなく、鈴鹿市もしくは
 亀山市の管理する土地とも隣接している場合は、各市に対しても指定の様式による境界確定依頼が必要
 です。
     鈴鹿市の場合の指定様式はこちら(鈴鹿市ホームページへリンク)
     亀山市の場合の指定様式はこちら(亀山市ホームページへリンク)
  ※.この場合の県に対する依頼は、各市の様式を使用し宛名だけ三重県に変更し提出してください。
  
   【様式関係:隣接する土地が鈴鹿建設事務所の管理地だけの場合に限る】
     様式例第1号 土地境界確定依頼書(WORDファイル)
     様式例第1号1 土地境界協議依頼書(WORDファイル)
     様式例第2号 (依頼)確約書(相続)(WORDファイル)
     様式例第2号 1(同意)確約書(相続)(WORDファイル)
     様式例第3号 (依頼)確約書(共有)(WORDファイル)
     様式例第3号1 (同意)確約書(共有)(WORDファイル)
     様式例第5号 土地境界確定依頼書の補正について(WORDファイル)
     様式例第6号 土地境界立会者名簿(WORDファイル)
     様式例第7号 土地境界立会経過報告書(WORDファイル)
     様式例第8号 土地境界確定書(WORDファイル)
     様式例第9号  確定通知書(WORDファイル)
     様式例第11号 土地境界確定書の原本証明による交付願(WORDファイル)
     様式例第12号 土地境界確定依頼取下書(WORDファイル)
     様式例第13号 土地境界確定依頼書返戻通知書(WORDファイル)
     ※様式については、あくまでも様式例として定めています。
      なお、鈴鹿建設事務所への申請の場合は押印不要です。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 鈴鹿建設事務所 総務・管理室(管理課) 〒513-0809 
鈴鹿市西条5-117(鈴鹿庁舎3階)
電話番号:059-382-8683 
ファクス番号:059-382-1539 
メールアドレス:zkenset@pref.mie.lg.jp

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