■還付額(年額)
納付済額ごとの差額(還付額)についてはこちらでご確認ください。年度途中で抹消されていない場合の還付額は、差額(還付額)×年数分(最大4年分)となります。
(例)差額(還付額)5,700円の場合、還付額(振込額)は22,800円
■還付日
令和6年3月26日(ただし、事務処理の関係上、これ以降になることもあります。)
■還付金の受取方法
1 口座振込申出書の提出があった場合
お詫び文に同封した口座振込申出書を3月8日(金)必着で自動車税事務所あてに投函していただいた場合、3月26日(火)に申出口座へ振込させていただく予定です。
2 申出書の提出がない場合
「還付金等還付充当通知書(送金通知書付き)」を3月26日に発送するので、それを持参して、百五銀行の窓口で換金となります。その際、公的機関が交付した写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード)が必要となります。代理人が受取りをする場合は、「送金通知書」の裏面にある委任状を必ず納税義務者に記載していただくようお願いします。(押印は不要。)
送金通知書は、発行日から1年間は百五銀行の窓口で受け取りができますが、1年を超えたあとで受け取りする場合は、三重県出納局で所定の手続きが必要になります。
なお、発行日から5年を経過すると、時効により還付金を受け取る権利が消滅します。
■ホームページのご案内
・自動車税種別割の還付(還付全般の説明)
・送金通知書QA(送金通知書での還付金の受け取り方法)
■還付充当通知書の記載内容(通知書の見方)
3月26日以降に送付します、還付金等還付通知書の記載内容についての説明は、こちらをご覧ください。
■問い合わせ(下記の内容を準備いただきお問い合わせください。)
・お問い合わせ番号(口座振込申出書右下に記載の番号です。)
・納税義務者の方の住所氏名