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平成20年12月02日

三重県自動車税事務所

Q&A ~送金案内書(小切手)~(令和5年度で終了しました。)

  • Q1 小切手で還付金を受け取るには、どのようにすればよいですか。
  • Q2 指定された銀行が遠くて行けないのですが、どうすればよいですか。
  • Q3 本人以外の者が受け取るにはどうすればよいですか。
  • Q4 小切手の換金を忘れていて、既に発行から1年以上経過しているのですが、還付金を受け取ることができますか。
  • Q5 小切手を紛失したのですが、還付金を受け取ることができますか。
  • Q6 本人が亡くなっていて、還付金を受け取ることができないのですが、どうすればよいですか。

Q1小切手で還付金を受け取るには、どのようにすればよいですか。
A1 発行日から1年以内に指定された金融機関でお受け取りください。受取時には、印鑑(スタンプ印不可)、本人確認のための書類(運転免許証等)が必要となります。
 なお、住所等が変更されている場合は、公的機関が発行した書類等(住民票の写し、運転免許証の裏書等)で住所等の変更が確認できるものが必要となります。
Q2指定された銀行が遠くて行くことができないのですが、どうすればよいですか。

A2本人名義の口座へ振り込みますので、送金案内書に振込口座(銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人(カタカナ))、日中連絡のつく電話番号を記入のうえ、小切手とともに自動車税事務所に送付してください。書類到着後、1週間程度で振り込みます。 

Q3本人以外の者が受け取るにはどうすればよいですか。
A3裏書譲渡をすれば、本人以外の方が受け取ることができる場合があります。詳しくは、小切手記載の銀行(支払地)にお問い合わせください。
Q4小切手の換金を忘れていて、既に発行から1年以上経過しているのですが、還付金を受け取ることができますか。

A4発行日から1年を経過すると指定された金融機関で受け取ることができなくなります。
 その場合の手続は、三重県出納局が窓口となります。送金案内書に記載の「支出決議番号」、「支出決議日」、「金額」が必要となりますので、お手元に送金案内書を用意して、下記までお問い合わせください。

 お問合せ先 三重県出納局 電話 059-224-2771

 なお、発行日から5年を経過すると、時効により還付金を受け取る権利が消滅しますので、ご注意ください。

Q5小切手を紛失したのですが、還付金を受け取ることができますか。
A5「送金小切手喪失届」の提出が必要となりますので、自動車税事務所までご連絡ください。喪失届の到着後、換金状況を確認して再発行の手続を行います。1か月程度の期間が必要となります。

 なお、本人名義の口座に振り込むこともできます。その場合、「送金小切手喪失届」とともに振込口座(銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人(カタカナ))、日中連絡のつく電話番号を記入した書類(様式自由)を自動車税事務所に送付してください。書類到着後、1か月程度で振り込みます。
Q6本人が亡くなっていて、還付金を受け取ることができないのですが、どうすればよいですか。

A6小切手で指定された金融機関では、受け取ることができません。

 相続人の代表者の口座へ振り込みますので、送金案内書、小切手及び下記の書類を自動車税事務所まで送付してください。書類到着後、2週間程度で振り込みます。

相続人代表者届出書
 還付金を受け取る代表者を相続人全員の署名により選任したもの
・債権者が亡くなっていることが確認できる書類(戸籍謄本等:コピー可)
・被相続人と相続人全員の関係が明らかになる市町村長発行の書類(戸籍謄本等:コピー可)
口座振込申出書(相続人用)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 自動車税事務所 業務課 〒514-0303 
津市雲出長常町字六ノ割1190-1(三重県自動車会議所会館内)
電話番号:059-253-8056 
ファクス番号:059-253-8058 
メールアドレス:zizei@pref.mie.lg.jp

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