Q&A ~還付(充当)について~
- Q1 自動車税種別割が還付されるのは、どのようなときですか。
- Q2 自動車の抹消登録(廃車)をすると、納めた自動車税種別割が還付されると聞いたのですが、何か手続きが必要ですか。
- Q3 自動車を廃車したため、自動車税種別割が還付されると思っていましたが、未納の税額があったため、充当されました。充当する場合は事前に連絡はないのですか。
- Q4 他人から譲り受けた車を廃車したのですが、その車の還付金は受け取れないのでしょうか。
Q2自動車の抹消登録(廃車)をすると、納めた自動車税種別割が還付されると聞いたのですが、何か手続きが必要ですか。 |
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A2特に手続の必要はありません。還付事由が発生した1~2か月程度後に、県内の納税義務者の方には還付通知書とともに百五銀行本支店で還付金をお受け取りいただける送金通知書を送付します。県外の納税義務者の方には、還付口座をお伺いする文書を送付しますので、期限までに回答いただければその口座(本人名義に限ります。)に振り込みます。期限までに回答がない場合には、送金案内書と指定された金融機関で還付金を受け取ることができる小切手を送付します。 なお、口座振替(郵便局を除く)で納付いただいている方は、その口座に振り込みます。口座振替を利用していない方で、口座(本人名義に限ります。)への振り込みを希望される方は、口座振込申出書を期限までに提出してください。(期限等の詳細はこちら) |
Q3自動車を廃車したため、自動車税種別割が還付されると思っていましたが、未納の税額があったため、充当されました。充当する場合は事前に連絡はないのですか。 |
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A3地方税法第17条の2では、未納の税額等があるときは、還付される金額をその未納額に充当しなければならないと規定されています。充当は、納税義務者の意思にかかわらず、「しなければならない」ことであるため、事前に連絡は行いません。 |
Q4他人から譲り受けた車を廃車したのですが、その車の還付金は受け取れないのでしょうか。 |
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A4自動車税種別割の還付金は、4月1日現在の納税義務者に還付することとなっています。 なお、納税義務者に代わって還付金を受領したい場合は、委任状を所定の期日までに提出する必要があります。(詳細こちら) |