Q&A ~委任状~
- Q1 添付書類の印鑑証明書は「発行日から1年以内」とありますが、いつの時点で1年以内ですか。
- Q2 添付書類の領収証書を紛失したので、代わりに納税証明書を添付してもよいですか。
- Q3 納税証明書には領収印があるのに、領収証書には領収印が押印されていません。何を添付すればよいですか。
- Q4 提出期限を延ばしてもらうことはできないのですか。
- Q5 抹消前ですが、事前に委任状を提出することはできますか。
- Q6 添付書類の領収証書は返却してもらえますか。
Q1添付書類の印鑑証明書は「発行日から1年以内」とありますが、いつの時点で1年以内ですか。 |
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A1「発行日から1年以内」の印鑑証明書とは、自動車税事務所が委任状を受理した日において過去1年以内に発行されているものです。 なお、4月から12月のあいだに委任状を提出される場合、前年の12月以前に発行された印鑑証明書は1年以内であっても使用できません。 |
Q2添付書類の領収証書を紛失したので、代わりに納税証明書を添付してもよいですか。 |
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A2納税証明書は、領収証書の代わりにはなりません。 領収証書原本は1通しかなく、通常、納税義務者本人が持っているものです。それが添付されていることで、納税義務者本人が還付金の受け取りを委任する意思を有している、と判断させていただいています。 領収証書原本が添付できない場合は、納税義務者の実印を委任状に押印いただき、印鑑証明書(コピー可)を添付してください。 |
Q3納税証明書には領収印があるのに、領収証書には領収印が押印されていません。何を添付すればよいですか。 |
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A3郵便局で納付された場合、領収証書には領収印は押印されずに、領収証書の左にある「三重県納付書原符兼払込金受領書」に領収日付等が印字又は押印されます。委任状には、この「三重県納付書原符兼払込金受領書」を添付してください。 なお、「三重県納付書原符兼払込金受領書」が添付できない場合は、納税義務者の実印を委任状に押印いただき、印鑑証明書(コピー可)を添付してください。 |
Q4提出期限を延ばしてもらうことはできないのですか。 |
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A4三重県では還付金をできるだけ早く還付するために、月2回還付を行っています。そのため、委任状の提出期限につきましても月2回としており、還付事務スケジュールの都合上、提出期限を延ばすことはできませんので、ご理解いただきますようお願いします。 |
Q5抹消前ですが、事前に委任状を提出することはできますか。 |
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A5抹消登録される前であっても提出はできますが、可能な限り抹消が決まってからご提出ください。なお、委任状の有効期限は委任状が提出された年度内となります。 |
Q6添付書類の領収証書は返却してもらえますか。 |
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A6返却することができます。委任状を窓口で提出するときは、領収証書の原本のほか、コピーを添付して、領収証書を返却してほしい旨をお伝えください。郵送で提出するときは、領収証書の原本のほか、コピーと切手を貼った返信用封筒を添付して、領収証書を返却してほしい旨を明記してください。 |