飼い犬の登録、狂犬病予防注射について
飼い主さんは、犬を取得した日(若しくは生後90日を経過した日)から30日以内に登録することが狂犬病予防法で規定されています。また、生後91日以上の犬には、狂犬病の予防注射を毎年1回、4月~6月の間に受けさせなければいけません。これらの犬の登録及び予防注射については、以下の市役所担当窓口までお問い合わせください。
市役所 | 鈴鹿市 環境政策課 | 059-382-9014 |
亀山市 環境課 | 0595-96-8095 |
飼い犬の登録事項の変更があったときは?
以下のような変更があった場合も、手続きが必要になりますので、上記市役所担当窓口にご相談ください。・飼い犬の所在地が変わったとき
・飼い犬を譲ったとき、譲り受けたとき
・飼い犬が亡くなったとき