免税軽油制度が3年間延長されました
軽油を船舶や農林業の動力源等に使用する軽油引取税について、課税免除の特例措置が3年間(令和9年3月31日まで)延長されました。
ただし、下記の業種については縮減されます。
一定のレクリエーション(業として行うものを除く。)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)は、課税免除の特例措置の適用対象から除外されました。
(なお、令和7年3月31日までは、課税免除とする経過措置があります。)
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