令和5年4月1日以後に行う該当処理施設への搬入分から適用します。
趣旨
循環型社会の構築に向け、有用な産廃物の循環的な利用の促進を図るため、課税標準の規定等を整備するものです。改正の内容
1 中間処理施設の処理係数に係る施設区分の項目を追加減量化が一層進むよう、着実な処理実績があり、減量化が認められる処理施設について、以下のとおり新たな施設区分と処理係数を追加します(条例第7条)。
◎中間処理施設の処理係数
現行 | 改正後(令和5年4月1日以後搬入分から適用) | ||
施設の区分 | 処理係数 | 施設の区分 | 処理係数 |
一 焼却施設又は脱水施設 | 0.10 | 一 焼却施設又は脱水施設 | 0.10 |
二 乾燥施設又は中和施設 | 0.30 | 二 乾燥施設又は中和施設 | 0.30 |
三 油水分離施設 | 0.20 | 三 油水分離施設又はメタン発酵施設 | 0.20 |
四 前三項に掲げる以外の中間処理施設 | 1.00 | ||
四 炭化施設 | 0.40 | ||
五 前各項に掲げる以外の中間処理施設 | 1.00 |
2 再生施設認定のための個別申請が不要な再生施設の区分を追加
再生利用が一層進むよう、現状の施設の普及や処理の状況を踏まえ、申請が不要な再生施設について、法令によりリサイクルの義務化や再生品の利活用の促進等が求められているものを以下のとおり追加します(条例第8条)。
◎申請が不要な再生施設(課税免除の対象施設)
現行 | 改正後(令和5年4月1日以後搬入分から適用) |
施設の区分 | 施設の区分 |
一 がれき類の破砕施設 | 一 がれき類の破砕施設 |
二 木くずの破砕施設 | |
三 発酵施設(メタン発酵施設を除く) |
3 課税免除の対象施設にエネルギーを回収する施設を追加
地球温暖化対策にも資する再生可能エネルギーの回収を促進するため、廃食品等廃棄されるバイオマス資源からメタンガスを回収する施設を、再生施設と同等に課税免除の対象施設とします(条例第8条)。
※メタン発酵が課税免除の対象施設となるには個別申請が必要です。
(お問い合わせ先:所管の地域防災総合事務所環境室または地域活性化局環境室)
施設の認定制度については、こちらをご覧ください。(三重の環境のページに移行します。)
◎エネルギーを回収する施設(課税免除の対象施設)
現行 | 改正後(令和5年4月1日以後搬入分から適用) | ||
施設の区分 | 回収能力 | 施設の区分 | 回収能力 |
― | ― | 一 メタン発酵施設 | 107ノルマルリューベ/トン以上 |