1 現行制度の概要(令和2年度まで)
①本人運転・・・身体障がい者等本人が自動車を運転する場合②家族運転・・・身体障がい者等と同居している者が、身体障がい者等のために自動車を運転する場合
「①本人運転」の場合は使用目的や使用回数の制限はありませんが、「②家族運転」の場合は身体障がい者等の「通院・通学・通所もしくは生業(通勤・自営等)」のために月4回以上、概ね6ヵ月以上に渡り自動車を使用することを減免の要件としており、その使用状況を確認するための証明書(通院・通学・通所証明書等)の添付が必要です。
また、自動車の名義要件については、身体障がい者等が納税義務者となる自動車の税を減免するとの趣旨から、原則身体障がい者等の本人名義としています。
なお、本人運転、家族運転のほか、介護者運転の制度もあります。
2 拡充内容(令和3年度以降)
家族運転の場合の使用目的の拡充及び自動車の名義要件の一部見直しを行いました。なお、本人運転、介護者運転の場合については、現行どおりです。また、対象となる方の身体障害者手帳等の等級も変更ありません。制度の詳細はこちらからご確認ください。
①使用目的の拡充
減免の要件となる使用目的について、現行の「通院・通学・通所もしくは生業」に限らず、「障がい者の方が社会生活を営むための全ての使用(社会参加活動)」を対象とします。また、社会参加活動に係る証明書の発行は困難であるため、証明書による確認を廃止し減免申請者の申出により確認します。
※使用目的の拡充にかかるイメージ図は別添のとおりです。
②自動車の名義要件の一部見直し
18歳未満の身体障がい者の場合には、同居の家族名義の自動車についても減免対象としており、現行制度では年齢が18歳以上になった時に、自動車の名義を身体障がい者本人に変更のうえ減免を継続する必要がありますが、自動車の使用状況に変更がない場合は、同居の家族名義のままでも減免を継続するよう一部見直しを行いました。
3 減免申請手続き
新制度による減免申請の受付は、令和3年4月から開始しています。賦課期日(4月1日)までに所有している自動車に係る当該年度の自動車税種別割の減免申請をされる場合、納期限(通常は5月末)が申請期限となります。
新しい申請様式については、令和3年3月から、各県税事務所及び自動車税事務所窓口にて配布しています。またこちらをクリックすると新しいウィンドウが表示されますので、そちらからダウンロードすることもできます。
申請に必要な書類等については、令和6年度申請用パンフレットをご確認ください。
※既に減免を受けている自動車で減免を継続する場合は、自動車税事務所からお送りする「現況報告書」に必要事項を記入のうえ、期限までに提出いただく必要があります。