法人県民税・法人事業税について
法人県民税及び法人事業税の災害延長の手続きに関して、新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告等ができないやむを得ない理由がある場合には、以下の2種類の申告期限の延長制度があります。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
1.地方税法第72条の25第2項、第4項による延長申請
事業年度終了の日から45日以内(※1)に、主たる事務所等が所在する都道府県に「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)」を提出してください。(※2)
なお、法人県民税については、法人税で提出期限の延長が認められれば同様に延長されます。
法人税における災害の延長の申請の承認通知書又は申請等の写しを添付してください。
※1 定款等の定めなどにより定時総会が事業年度終了の日から2月以内に招集されない常況にあるため、既に法人事業税等の申告期限の延長を受けている場合には、申告書の提出期限の到来する日の15日前までです。
※2 三重県以外に主たる事務所等がある法人については、主たる事務所等が所在する都道府県で延長申請の承認を受けた場合は、三重県への申請は不要です。
2.三重県県税条例第11条による延長申請
延長申請の理由がやんだ後、すみやかに、法人所在地を所管する県税事務所へ「県税に係る期限延長申請書(条例規則第21号様式)」を提出してください。(※1)
なお、法人県民税については、法人税で提出期限の延長が認められれば同様に延長されます。
法人税における災害の延長の申請の承認通知書又は申請等の写しを添付してください。
※1 三重県以外の都道府県に事務所等を有する場合は、各都道府県の規定によりそれぞれ申請が必要になります。