大法人が、令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税の申告書及び添付書類(以下、「申告書等」といいます。)を提出する場合、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。電子申告で提出されなかった場合は、不申告として取り扱われます。
電子申告のお手続き等は、地方税ポータルシステム(eLTAX)にてご確認ください。
地方税ポータルシステム 電話番号 0570-081459
※大法人とは、内国法人のうち、事業年度開始時において、資本金の額又は出資金の額が1億
円を超える法人並びに、相互会社、投資法人及び特定目的会社をいいます。
※電子申告義務がある法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子申告の利用が困難と認められる場合は、県税事務所長の承認を受けて、申告書等を書面により提出することができる。ただし、当該承認を受けるためには、書面による申告書等の提出をすることができる期間として県税事務所長の指定を受けようとする期間の開始の日の15日前(理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合は、当該期間の開始の日)までに、申告を行う県税事務所長に対して「eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書」を提出しなければならない。
国税において「e-TAXによる申告が困難である場合の特例の申請書」を所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類を、申告書の提出期限の前日又は申告書に添付して当該提出期限までに申告を行う県税事務所長に提出した場合は、同様に申告書等を書面により提出することができる。
また、書面による申告の提出をとりやめる場合は、「eLTAXによる申告が困難である場合の特例のとりやめの届出書」を提出しなければならない。