電気供給業(発電・小売電気事業)を行う法人の課税方式の変更について
(令和2年4月1日以後開始事業年度)
電気供給業を行う法人のうち、発電事業及び小売電気事業を行う法人について、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、収入割額と所得割額の合算額(資本金又は出資金の額が1億円を超える法人は、収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額)により、法人事業税が課されることとなりました。申告につきましては、こちらをご覧ください。
なお、送配電事業を行う法人についての変更はありません。
また、その他の事業(所得金課税事業)を併せて行う法人のその他の事業についての変更はありません。
〇資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
現行 | 令和2年4月1日以後に開始する事業年度 |
事業税収入割額=収入金額×税率(1.0%) 特別法人事業税=収入割額×税率(30%) |
事業税収入割額=収入金額×税率(0.75%) 事業税所得割額=所得金額×税率(1.85%) 特別法人事業税=収入割額×税率(40%) |
〇資本金又は出資金の額が1億円を超える法人
現行 | 令和2年4月1日以後に開始する事業年度 |
事業税収入割額=収入金額×税率(1.0%) 特別法人事業税=収入割額×税率(30%) |
事業税収入割額=収入金額×税率(0.75%) 事業税付加価値割額=付加価値額×税率(0.37%) 事業税資本割額=資本金等の額×税率(0.15%) 特別法人事業税=収入割額×税率(40%) |