人税割から控除することができます。適用期限は5年間延長され、令和7年3月31日までとなりました。
【要件】
- 青色申告書を提出している法人であること。
- 地域再生法の一部を改正する法律の施行日(平成28年4月20日)から、令和7年3月31日までの間に、地域再生法に規定する認定地方公共団体が行った、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対し寄附金を支出したこと。
【控除額】特定寄附金の額に下表を乗じた額(①)
※税額控除には上限額があり、①と②のうち少ない額を控除額とします。
開始事業年度 | |||
H28.4.1~ | R元.10.1~ | R2.4.1~ | |
法人事業税 | 10% | 10% | 20% |
法人県民税法人税割 | 5% | 2.9% | 5.7% |
【上限額】法人事業税、法人県民税法人税割に下表を乗じた額(②)
開始事業年度 | ||
H28.4.1~ | R元.10.1~ | |
法人事業税 | 20% | 20% |
法人県民税法人税割 | 20% | 20% |
【留意事項】
- 寄附金額が10万円未満の場合は控除対象とはなりません。
- 本社が所在する地方公共団体に対する寄附は対象とはなりません。
- 東京都、23区、一部の市町村に対する寄附は対象とはなりません。
- 2以上の都道府県に事務所を有する法人は、以下の基準により控除税額を按分します。
・法人税割額・・・課税標準の分割基準(従業者数)をもとに按分
【添付書類】
〇「第7号の3様式」
○ 地方団体が発行した受領証(写)