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令和02年05月28日

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充・延長について

 認定地方公共団体が行った「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して寄附金を支出した場合に、その寄附金額の一部を支出した日を含む事業年度の法人事業税及び法人県民税法
人税割から控除することができます。適用期限は5年間延長され、令和7年3月31日までとなりました。
 
【要件】
  • 青色申告書を提出している法人であること。
  • 地域再生法の一部を改正する法律の施行日(平成28年4月20日)から、令和7年3月31日までの間に、地域再生法に規定する認定地方公共団体が行った、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対し寄附金を支出したこと。

【控除額】特定寄附金の額に下表を乗じた額(①)
※税額控除には上限額があり、①と②のうち少ない額を控除額とします。
  開始事業年度
H28.4.1~ R元.10.1~   R2.4.1~
法人事業税 10% 10% 20%
法人県民税法人税割 5% 2.9% 5.7%








【上限額】法人事業税、法人県民税法人税割に下表を乗じた額(②)
  開始事業年度
H28.4.1~ R元.10.1~
法人事業税 20% 20%
法人県民税法人税割 20% 20%








【留意事項】
  • 寄附金額が10万円未満の場合は控除対象とはなりません。
  • 本社が所在する地方公共団体に対する寄附は対象とはなりません。
(この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。)
  • 東京都、23区、一部の市町村に対する寄附は対象とはなりません。
  • 2以上の都道府県に事務所を有する法人は、以下の基準により控除税額を按分します。
  ・法人事業税・・・課税標準の分割基準をもとに按分
  ・法人税割額・・・課税標準の分割基準(従業者数)をもとに按分

【添付書類】
〇「第7号の3様式
○  地方団体が発行した受領証(写)

本ページに関する問い合わせ先

■法人二税の申告・納付、法人の新設・変更・廃止等に関すること
 法人所在地により、次のいずれかの県税事務所へお問い合わせください。  
所管県税事務所 法人所在地
四日市県税事務所 法人課税課
〒510-8511 四日市市新正4丁目21-5(四日市庁舎1階)
電話番号:059-352-0573
ファクス番号:059-352-0579
メールアドレス:wkenzei@pref.mie.lg.jp
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、
四日市市、菰野町、朝日町、川越町、
鈴鹿市、亀山市
津総合県税事務所 法人課税課
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5023
ファクス番号:059-223-4013
メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp
津市、松阪市、多気町、明和町、大台町
伊勢市、鳥羽市、志摩市、
玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町
名張市、伊賀市
尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128  ファクス番号:059-224-4321  メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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