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令和02年05月20日

県税のページ

「特別法人事業税」及び「地方法人特別税」の概要について

地方法人特別税の廃止及び特別法人事業税の創設について

    平成20年10月に、地域間の税源偏在の是正に対応するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、「地方法人特別税」及び「地方法人特別譲与税」が創設されました。
 平成31年度税制改正において、令和元年10月よりそれらを廃止し、新たに「特別法人事業税」及び「特別法人事業譲与税」が創設されました。

特別法人事業税の概要」「地方法人特別税の概要」は下記のとおりです。

 

特別法人事業税の概要

〇適用時期 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
〇予定申告
    前事業年度の税額(※1) ÷ 前事業年度月数(※2) × 6
      ※1:事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに確定した税額。
      ※2:1月に満たない端数が生じたときは、1月とする。

 なお、期限までに申告書が提出されない場合、申告期日に上記算式により算出した予定申告があったものとみなされます。(みなす申告)

〇確定申告
    課税標準 × 税率

〇税率及び課税標準

区分 課税標準 R元.10.1以後に
開始する事業年度
R2.4.1以後に
開始する事業年度
R4.4.1以後に
開始する事業年度
外形標準課税対象法人 
法人事業税
所得割の税額
260.0%
外形標準課税対象外法人 37.0%
特別法人 34.5%
電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業※を除く)導管ガス供給業、保険業
法人事業税
収入割の税額
30.0%
電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業※に限る)   30.0%  40.0%
特定ガス供給業※ 62.5%

※特定卸供給事業については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用。
※特定ガス供給業を除く製造小売事業については、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から普通法人と同様の課税方式に変更。

〇申告納付 法人事業税と併せて所管する県税事務所に申告します。

■特別法人事業譲与税
 
🔶特別法人事業税の税収は、都道府県に特別法人事業譲与税として譲与します。
  🔶譲与基準 収入総額を人口で按分
  🔶令和2年度分から

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地方法人特別税の概要

適用時期 平成20年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度

〇確定申告
    課税標準 × 税率

税率及び課税標準

区分 課税標準

H20.10.1以後に
開始する事業年度

H26.10.1以後に
開始する事業年度

H27.4.1以後に
開始する事業年度

H28.4.1以後に
開始する事業年度

R元10.1以後に
開始する事業年度
外形標準課税対象法人  法人事業税のうち所得割の税額 148% 67.4% 93.5% 414.2% 廃止
外形標準課税対象外法人 81%

43.2%

収入金額課税法人  法人事業税のうち収入割の税額 81%

43.2%

申告納付 法人事業税と併せて所管する県税事務所に申告します。

■地方法人特別譲与税
 🔶地方法人特別税の税収は、都道府県に地方法人特別譲与税として譲与します。
  🔶譲与基準 収入総額の1/2を人口、1/2を従業員数で按分
  🔶令和2年2月譲与分をもって廃止。

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本ページに関する問い合わせ先

■法人二税の申告・納付、法人の新設・変更・廃止等に関すること
 法人所在地により、次のいずれかの県税事務所へお問い合わせください。  
所管県税事務所 法人所在地
四日市県税事務所 法人課税課
〒510-8511 四日市市新正4丁目21-5(四日市庁舎1階)
電話番号:059-352-0573
ファクス番号:059-352-0579
メールアドレス:wkenzei@pref.mie.lg.jp
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、
四日市市、菰野町、朝日町、川越町、
鈴鹿市、亀山市
津総合県税事務所 法人課税課
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5023
ファクス番号:059-223-4013
メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp
津市、松阪市、多気町、明和町、大台町
伊勢市、鳥羽市、志摩市、
玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町
名張市、伊賀市
尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128  ファクス番号:059-224-4321  メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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