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平成20年08月12日

県税のページ

地方消費税

 消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対してかかる税金です。
 消費税が課税される取引には、併せて地方消費税も課税されます。地方消費税は、地方分権の推進、地域福祉の充実などのために設けられたものです。
 原則として事業者が納める税金ですが、商品などの価格に上乗せされ最終的には消費者の負担となります。 
 なお、平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税収入の使途が明確化され、国分の消費税については、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)に充てるものとされました。
 また、地方消費税収入(引き上げ分)及び消費税収入に係る地方交付税分については、社会保障4経費を含む社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
 令和元年10月1日より消費税率及び地方消費税率が引き上げられ、この引き上げと同時に「酒類・外食を除く飲食料品の譲渡」及び「週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡」を対象に軽減税率制度が実施されています。

納める方は

  1. 国内取引
    資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供を事業として対価を得て行う個人事業者と法人
  2. 輸入取引
    外国貨物を保税地域から引き取る方

納める額は

●消費税

 ①国内取引
  原則として  課税売上げ(税抜き)×税率(※1)-課税仕入れ(税抜き)×税率(※1)
  なお、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は簡易課税制度(みなし仕入率)が選べます。 

 ②輸入取引
 (関税課税価格+関税等)×税率(※1)

●地方消費税
 消費税額×税率(※2) 
 

  消費税(※1) 地方消費税(※2) 合  計
 令和元年10月1日~ 標準税率 7.8% 22/78  (2.2%) 10%
軽減税率 6.24% 22/78(1.76%) 8%

 

申告と納税は

 ①国内取引

  ・個人事業者
   原則として、1月1日~12月31日の期間分として翌年の3月31日までに税務署に確定申告し、納めます。

  ・法人
   原則として、課税期間の末日の翌日から2か月以内に税務署に確定申告し、納めます。

 ②輸入取引
  外国貨物を保税地域から引き取るまでに、所轄の税関に申告し、納めます。

非課税取引とは

 土地の譲渡・貸付け、社債・株式等の譲渡、プリペイドカード・商品券等の譲渡、行政手数料、社会保険医療、助産、埋葬料・火葬料、住宅の貸付けなどの取引には課税されません。

輸出免税とは

 課税事業者が、輸出取引や国際輸送などの輸出に類似する取引として行う課税資産の譲渡等については、消費税が免除されます。

免税事業者とは

 基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が、1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されます。
 ただし、新たに法人を設立した2年間は、その事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である法人については、納税義務が免除されません。
 また、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度からは、前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、納税義務が免除されないこととされています。
 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
 さらに、平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人で、一定の要件に該当する特定新規設立法人については納税義務が免除されません。

中間申告納付とは

 直前課税期間における年税額(国税分の税額で判定)に応じて、中間申告と納税が必要です。

直前課税期間
における年税額
48万円以下 48万円超~
400万円以下
400万円超~
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告の回数 中間申告不要※ 年1回 年3回 年11回
中間申告納付額 直前課税期間の
年税額の1/2
直前課税期間の
年税額の1/4
直前課税期間の
年税額の1/12

 ※なお、任意に中間申告(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、自主的に中間申告・納付することができます。

都道府県への払い込みは

 国は、地方消費税の納付があった月の翌々月の末日までに、都道府県に払い込みます。それに伴い、都道府県は、徴収取扱費を国に支払います。

地方消費税の清算とは

 各都道府県に納付された地方消費税は消費に関連した基準(商業統計の小売年間販売額、経済センサス活動調査のサービス業対個人事業収入額等)によって、都道府県間において清算を行います。

地方消費税の市町への交付は

 上記の清算を行った後の金額の2分の1は、人口と従業者数によりあん分して、県内の市町に交付されます。

 平成26年4月1日からは、上記の2分の1のうち、従来分は人口と従業者数で、引上げ分は人口により按分して交付しています。

お買い物は県内で!

 消費税10%のうち2.2%は地方消費税です。県内で買い物をすれば、身近な行政サービスに必要な財源の確保につながります。買い物の際にはなるべく県内のお店を利用していただきますようお願いします。

 

消費税率の引き上げについて

 令和元年10月から消費税率が引き上げられました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

 消費税率引き上げについて:財務省
   https://www.mof.go.jp/consumption_tax/index.html

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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