鉱区税
地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利に対して課される税金です。
納める方は
県内に鉱区をもっている鉱業権者
納める額は
鉱区の種類 | 納める額 | |
---|---|---|
1.砂鉱を目的としない鉱区 | 試掘鉱区 | 面積 100アールごとに 年200円 |
採掘鉱区 | 面積 100アールごとに 年400円 | |
2.砂鉱を目的とする鉱区 | 河床 | 延長 1,000メートルごとに 年600円 |
その他のもの | 面積 100アールごとに 年200円 |
※石油又は可燃性天然ガスの鉱区については、上記1の納める額の3分の2の額です。
申告と納税は
申告
鉱業権の取得・消滅又は住所などを変更した日から7日以内に、県税事務所へ申告します。
(鉱区税納税義務発生・異動・消滅申告書はこちらからダウンロードできます。)
納税
毎年4月1日現在の鉱業権者が、県税事務所から送付される納税通知書により、5月末日までに納めます(年の中途で鉱業権を取得したときは、県が指定した日までに納付してください)。