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平成20年08月12日

県税のページ

鉱区税

 地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利に対して課される税金です。

納める方は

 県内に鉱区をもっている鉱業権者

納める額は

鉱区の種類 納める額
1.砂鉱を目的としない鉱区 試掘鉱区 面積 100アールごとに 年200円
採掘鉱区 面積 100アールごとに 年400円
2.砂鉱を目的とする鉱区 河床 延長 1,000メートルごとに 年600円
その他のもの 面積 100アールごとに 年200円

※石油又は可燃性天然ガスの鉱区については、上記1の納める額の3分の2の額です。

申告と納税は

申告

 鉱業権の取得・消滅又は住所などを変更した日から7日以内に、県税事務所へ申告します。
 (鉱区税納税義務発生・異動・消滅申告書はこちらからダウンロードできます。)

納税

 毎年4月1日現在の鉱業権者が、県税事務所から送付される納税通知書により、5月末日までに納めます(年の中途で鉱業権を取得したときは、県が指定した日までに納付してください)。

本ページに関する問い合わせ先

■鉱区税の申告・納付等に関すること
 鉱区所在地を所管する県税事務所へお問い合わせください。  
所管県税事務所 鉱区所在地
桑名県税事務所 課税課
〒511-8567 桑名市中央町5丁目71(桑名庁舎1階)
電話番号:0594-24-3613
ファクス番号:0594-24-3691
メールアドレス:wkenzei@pref.mie.lg.jp
桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡
四日市県税事務所 課税二課
〒510-8511 四日市市新正4丁目21-5(四日市庁舎1階)
電話番号:059-352-0576
ファクス番号:059-352-0579
メールアドレス:hkenzei@pref.mie.lg.jp
四日市市、三重郡
鈴鹿県税事務所 課税課
〒513-0809 鈴鹿市西条5丁目117(鈴鹿庁舎1階)
電話番号:059-382-8662
ファクス番号:059-382-8663
メールアドレス:zkenzei@pref.mie.lg.jp
鈴鹿市、亀山市
津総合県税事務所 課税二課
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5024
ファクス番号:059-223-4013
メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp
津市
松阪県税事務所 課税課
〒515-0011 松阪市高町138(松阪庁舎1階)
電話番号:0598-50-0511
ファクス番号:0598-50-0619
メールアドレス:mkenzei@pref.mie.lg.jp
松阪市、多気郡
伊勢県税事務所 課税課
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2(伊勢庁舎1階)
電話番号:0596-27-5132
ファクス番号:0596-27-5252
メールアドレス:nkenzei@pref.mie.lg.jp
伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡
伊賀県税事務所 課税課
〒518-8533 伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎1階)
電話番号:0595-24-8024
ファクス番号:0595-24-8033
メールアドレス:gkenzei@pref.mie.lg.jp
名張市、伊賀市
紀州県税事務所 課税課
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1(尾鷲庁舎1階)
電話番号:0597-23-3419
ファクス番号:0597-23-3423
メールアドレス:okenzei@pref.mie.lg.jp
尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128  ファクス番号:059-224-4321  メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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