三重県産業廃棄物税条例(三重県条例第五十一号)
(課税の根拠)
第一条 県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第六項の規定に基づき、産業廃棄物の発生抑制、循環的な利用、減量その他適正な処理に係る施策に要する費用に充てるため、産業廃棄物税を課する。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。
二 最終処分場 廃棄物処理法第十五条第一項の規定による三重県知事(以下「知事」という。)の許可を受けて設置された産業廃棄物の最終処分場をいう。
三 中間処理施設 廃棄物処理法第十四条第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第六項又は第十四条の五第一項の規定による知事の許可を受けた者が当該許可に係る事業の用に供する施設のうち、最終処分場を除いた施設をいう。
(賦課徴収)
第三条 産業廃棄物税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び三重県県税条例(昭和二十五年三重県条例第三十七号)の定めるところによる。
(納税義務者等)
第四条 産業廃棄物税は、事業所ごとに、産業廃棄物の中間処理施設又は最終処分場への搬入に対し、当該産業廃棄物を排出する事業者に課する。ただし、次に掲げる搬入については、この限りでない。
一 産業廃棄物を排出する事業者(以下「排出事業者」という。)が当該産業廃棄物を自ら有する中間処理施設において処分するための搬入
二 排出事業者がその処分を他人に委託した産業廃棄物のうち中間処理施設で処分された後のもの(前号に規定する搬入に係る産業廃棄物が処分された後のものを除く。)の搬入
(納税管理人)
第五条 産業廃棄物税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合においては、納付に関する一切の事項を処理させるため、県内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申告し、又は県外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る産業廃棄物税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(納税管理人に係る不申告に関する過料)
第六条 前条第二項の認定を受けていない産業廃棄物税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
(産業廃棄物税の減免)
第六条の二 知事は、特別の事情がある場合において産業廃棄物税の減免を必要とすると認める者に対し、産業廃棄物税を減免することができる。
(課税標準)
第七条 産業廃棄物税の課税標準は、次に掲げる重量とする。
一 最終処分場への産業廃棄物の搬入にあっては当該産業廃棄物の重量
二 中間処理施設への産業廃棄物の搬入にあっては当該産業廃棄物の重量に、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同の下欄に掲げる処理係数を乗じて得た重量
施設の区分 | 処理係数 |
---|---|
一 焼却施設又は脱水施設 | 〇.一〇 |
二 乾燥施設又は中和施設 | 〇.三〇 |
三 油水分離施設又はメタン発酵施設 | 〇.二〇 |
四 炭化施設 | 〇.四〇 |
五 前各項に掲げる施設以外の中間処理施設 | 一.〇〇 |
備考 この表において「焼却施設」、「脱水施設」、「乾燥施設」、「中和施設」、「油水分離施設」、「メタン発酵施設」及び「炭化施設」とは、廃棄物処理法第十四条第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第六項又は第十四条の五第一項の規定による知事の許可を受けた事業の範囲に応じて、当該事業の用に供された施設をいう。 |
2 前項に規定する搬入に係る産業廃棄物について、当該産業廃棄物の重量の計測が困難な場合において規則で定める要件に該当するときは、規則で定めるところにより換算して得た重量を当該産業廃棄物の重量とする。
(課税標準の特例)
第八条 中間処理施設において処分された後の産業廃棄物の重量が前条第一項第二号の規定により算出した重量に満たない場合における課税標準は、排出事業者の申出に基づき知事が適当であると認めたときに限り、当該産業廃棄物の重量とする。
2 産業廃棄物を中間処理施設のうち規則で定める再生施設又はエネルギーを回収する施設(バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。)から電気、熱、その他のエネルギーを回収する施設に限る。)(第十二条においてこれらを「再生施設等」という。)へ搬入する場合においては、当該搬入に係る産業廃棄物の重量を課税標準に含めないものとする。
(税率)
第九条 産業廃棄物税の税率は、一トンにつき千円とする。
(免税点)
第十条 四月一日から翌年三月三十一日までの間(以下「課税期間」という。)における中間処理施設又は最終処分場への搬入に係る産業廃棄物税の課税標準となるべき重量の合計(以下「課税標準量」という。)が千トンに満たない場合においては、産業廃棄物税を課さない。
(徴収の方法)
第十一条 産業廃棄物税の徴収については、申告納付の方法による。
(申告納付の手続)
第十二条 産業廃棄物税の納税義務者は、課税期間の末日から起算して四月を経過する日の属する月の末日までに(課税期間の中途において事業所を廃止した場合にあっては、当該事業所の廃止の日から一月以内に)、当該課税期間における産業廃棄物税の課税標準量及び税額、再生施設等へ搬入した産業廃棄物の重量その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付しなければならない。
(期限後申告等)
第十三条 前条の規定により申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、法第七百三十三条の十六第四項の規定による決定の通知を受けるまでは、前条の規定により申告書を提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付することができる。
2 前条又は前項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準量又は税額を修正しなければならない場合においては、規則で定めるところにより、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
(更正又は決定の通知等)
第十四条 法第七百三十三条の十六第四項の規定による更正若しくは決定をした場合又は法第七百三十三条の十八第七項の規定による過少申告加算金額若しくは不申告加算金額若しくは法第七百三十三条の十九第五項の規定による重加算金額を決定した場合においては、規則で定める通知書により、これを納税義務者に通知する。
2 前項の通知を受けた者は、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する納期限までに納付しなければならない。
(帳簿の記載義務等)
第十五条 産業廃棄物税の納税義務者は、帳簿を備え、規則で定めるところにより、産業廃棄物の搬入に関する事実をこれに記載し、第十二条に規定する申告書の提出期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
(徴税吏員の質問検査権)
第十六条 徴税吏員は、産業廃棄物税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号及び第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で産業廃棄物税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 徴税吏員は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 産業廃棄物税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、法第七百三十三条の二十四第六項の定めるところによる。
6 第一項又は第四項の規定による徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(県税条例の特例)
第十七条 産業廃棄物税の賦課徴収については、三重県県税条例第三条第二号中「狩猟税」とあるのは「狩猟税 産業廃棄物税」と、同条例第六条の二第二項中「県たばこ税」とあるのは「県たばこ税 及び産業廃棄物税」と、同条例第七条の二第一項中「この条例」とあるのは「この条例及び三重県産業廃棄物税条例(平成十三年三重県条例第五十一号)」と、同条例第八条中 「10 知事は、第二項から前項までの課税地を不適当と認める場合又はこれにより難いと認める場合においては、これらの規定にかかわらず、別に課税地を指定することができる。」とあるのは「10 第二項の規定にかかわらず、産業廃棄物税の課税地は、三重県産業廃棄物税条例第四条に規定する産業廃棄物の搬入に係る中間処理施設又は最終処分場の所在地とする。11 知事は、第二項から前項までの課税地を不適当と認める場合又はこれにより難いと認める場合においては、これらの規定にかかわらず、別に課税地を指定することができる。」と、同条例第九条及び第十一条第一項中「この条例」とあるのは「この条例及び三重県産業廃棄物税条例」とする。
(委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(産業廃棄物税の使途)
第十九条 知事は、県に納付された産業廃棄物税額から産業廃棄物税の賦課徴収に要する費用を控除して得た額を、産業廃棄物の発生抑制、循環的な利用、減量その他適正な処理に係る施策に要する費用に充てなければならない。
附則1 この条例は、法第七百三十一条第二項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、同日以後に行う産業廃棄物の搬入に係る産業廃棄物税について適用する。
2 この条例を施行するために必要な規則の制定その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 知事は、この条例の施行後五年を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成十四年三月二十六日 三重県条例第二十二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成十五年七月一日 三重県条例第三十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年七月一日から施行する。(後略)
附 則(平成十六年三月ニ十三日 三重県条例第十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十六年三月三十一日 三重県条例第四十ニ号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。(後略)
附 則(平成十七年三月二十八日 三重県条例第十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。(後略)
附 則(平成二十一年三月三十一日 三重県条例第四十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。(後略)
附 則(平成二十三年六月三十日三重県条例第三十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 (前略)第四条の規定 公布の日から起算して二月を経過した日
二・三 (略)
(過料に関する経過措置)
4 この条例(附則第一項各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二十三年十二月二十七日三重県条例第五十五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 (前略)第二条の規定 平成二十五年一月一日
二 (略)
附 則(平成三十年六月二十九日三重県条例第六十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年六月三十日三重県条例第三十四号)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行し、同日以後に行う産業廃棄物の搬入に係る産業廃棄物税について適用する。ただし、次項の規定は、令和五年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の三重県産業廃棄物税条例第八条第二項の規定による規則で定めるエネルギーを回収する施設に係る規則で定めるところによる中間処理施設の設置者からの申出及びこれに基づく知事の認定並びにこれらに関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。