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平成20年08月12日

県税のページ

産業廃棄物税条例の概要

項目 概要
1 課税の根拠

(第1条)

地方税法の規定に基づき、産業廃棄物の発生抑制、循環的な利用、減量その他適正な処理に係る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として、産業廃棄物税を課する。
2 納税義務者

(第4条)

産業廃棄物を排出する事業者(県内・県外を問わず)
3 課税対象

(第4条)

産業廃棄物の中間処理施設又は最終処分場への搬入

中間処理施設:中間処理業者が設置する県内の産業廃棄物処理施設
最終処分場:産業廃棄物を埋立処分するための県内の産業廃棄物処理施設
4 課税標準

(第7条、第8条)

  1. 最終処分場への搬入の場合
    :当該産業廃棄物の重量
  2. 中間処理施設への搬入の場合
    :当該産業廃棄物の重量に一定の処理係数(産業廃棄物の処理施設ごとの減量化を考慮した係数)を乗じて得た重量
  3. 規則で定める再生施設又はエネルギーを回収する施設への搬入の場合
    :課税免除
5 税率

(第9条)

1トンにつき1,000円
6 免税点

(第10条)

4月1日から翌年3月31日までの間(「課税期間」)における課税標準が1,000トンに満たない場合には産業廃棄物税を課さない。
 
7 徴収方法

(第11条、第12条)

申告納付(課税期間終了から7月末まで)
8 使途

(第19条)

産業廃棄物税額から賦課徴収に要する費用を控除して得た額を産業廃棄物の発生抑制、循環的な利用、減量その他適正な処理に係る施策に要する費用に充てる。
  • 環境の21世紀に通じる産業活動への支援
  • 産業廃棄物による新たな環境負荷への対策
9 施行期日

(附則第1項)

総務大臣の同意を得た日から起算して1年を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成14年4月1日施行)
10 検討

(附則第3項)

この条例の施行後5年を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときはこの条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

本ページに関する問い合わせ先

■産業廃棄物税の申告・納付等に関すること
津総合県税事務所 課税一課
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5026  ファクス番号:059-223-4013  メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128  ファクス番号:059-224-4321  メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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