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平成20年08月12日

県税のページ

検証・検討結果

三重県産業廃棄物税条例は、附則第3項において、施行後5年を目途に必要があれば、条例の規定について検討を加え必要な措置を講ずるものと規定されています。

このことから、施行後5年目に当たる平成18年度に条例の施行後の状況を検証し今後のあり方を検討した結果、三重県産業廃棄物税条例については、現行のまま継続することとなりました。

その際、さらに5年後を目途として、条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは条例の規定について検討を加え、必要な措置を講ずるものとしたことから、平成23年度に条例の施行後の状況を再度検証し今後のあり方を検討した結果、三重県産業廃棄物税条例については、現行のまま継続することとなり現在に至っています。
(令和3年度も、環境生活部廃棄物対策局と総務部で検討を行いました。)

令和3年度 検証結果

今後も、産業廃棄物を取り巻く環境の変化等を考慮のうえ、必要に応じて検討を行います。

 

本ページに関する問い合わせ先

■産業廃棄物税の申告・納付等に関すること
津総合県税事務所 課税一課
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5026  ファクス番号:059-223-4013  メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128  ファクス番号:059-224-4321  メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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