施行規則第7条で規定している再生施設等
〇施行規則第7条第1項で規定している再生施設とは、次のいずれかの中間処理施設です。
- 中間処理業者の申し出に基づき、再生率が0.9以上であるこを知事が認めた施設
産業廃棄物税での再生率は、「再生率A=B÷(B+C)」により算定します。
B:規則で定める期間において、申出者が売り渡した再生品の重量等
C:規則で定める期間において、その施設から排出された産業廃棄物の重量 - がれき類(廃棄物処理法施行令第2条第9号の産業廃棄物)を破砕する施設
- 木くず(廃棄物処理法施行令第2条第2号の産業廃棄物)を破砕する施設
- 廃棄物処理法第二条第四項第一号に掲げる廃棄物のうち汚泥、廃油、廃酸及び廃アルカリ並びに廃棄物処理法施行令第二条第二号、第四号又は第十号に掲げる産業廃棄物を発酵(メタン発酵を除く。)させる施設
〇施行規則第7条第2項で規定しているエネルギーを回収する施設は、メタン発酵施設であって、当該施設について別表第二(施行規則参照)に掲げる算式により算定して得た数値(メタン回収ガス発生率)が一〇七以上であることを当該施設の設置者の申出に基づき知事が認定した施設です。