県民税利子割
金融機関などから支払を受ける預貯金の利子、財形貯蓄の利子などに対して、県税として課税されます。
納める方は
金融機関などから利子などの支払いを受ける個人が、その金融機関などを通じて納めます。
ただし、平成27年12月31日までに支払いを受けた利子等については、法人も含みます。
利子等の種類
県民税が課税される利子等については次のようなものがあります。
・一般公社債(特定公社債以外)の利子・預貯金の利子
・合同運用信託、公社債投資信託の収益の分配
・金融類似商品(定期積金、抵当証券、一時払養老保険等)の利息、差益等
※私募債の利子に係る県民税 特別徴収義務者のみなさまへ
非課税
次の場合には、利子等に係る県民税は課税されません。(右側に金額記載があるものについては、その金額が限度となります。)
○遺族基礎年金を受ける妻、寡婦年金を受ける妻、身体障がい者等一定の方
・少額預金非課税制度(マル優) 350万円
・少額公債非課税制度(特別マル優) 350万円
○勤労者が行う財産形成貯蓄
・財産形成住宅貯蓄、 財産形成年金貯蓄 合わせて550万円
○所得税法等において非課税とされる利子 等
納める額は
支払いを受けるべき利子等の額×5%(このほかに所得税等が15.315%かかります。)
申告と納税
金融機関などが利子等の支払の際に利子割を特別徴収し、翌月10日までに申告し、納めます。
なお、令和3年10月から、県民税利子割、配当割、株式等譲渡所得割について、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告及び電子納入が可能となります。
詳細は、eLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>をご覧ください。
法人税割額との調整
平成27年12月31日までに支払いを受け、法人に課税された利子割額は、一定の要件を満たした申告が行われた場合には、法人県民税の法人税割額から控除し、又は控除しきれなかった金額は還付されます。
市町への交付
県に納められた県民税利子割の59.4%は、県内の市町に交付されます。