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平成20年08月12日

県税のページ

県民税株式等譲渡所得割

 上場株式等の譲渡による所得に対して、県税として課税されます。

県民税株式等譲渡所得割の概要など

  1 県民税株式等譲渡所得割の概要
 
  2 特別徴収税額の納入申告
 
  3 三重県の課税事務所等
 
  4 道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書の様式及び記載要領
    ・道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書の様式
    ・左側部分「特別徴収税額計算書」の記載要領
    ・右側部分「納入申告書」の記載要
 

1 県民税株式等譲渡所得割の概要

課税対象
  • 源泉徴収口座(=所得税において源泉徴収を選択した特定口座)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡益
  • 源泉徴収口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益

 ※これら課税対象を「譲渡益等」といいます。

納税義務者

 譲渡益等の支払を受ける個人で、当該譲渡益等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する者

課税標準

 特定株式等譲渡所得金額

税率

 5%(このほかに所得税等が15.315%かかります。)

納税方法
(特別徴収)

 県内に住所を有する者が設定した源泉徴収口座を管理する証券会社等が、譲渡益等の生じた際に、その増減額について県民税株式等譲渡所得割の徴収及び還付を行うとともに、年末において還付されずに残っている税額を翌年1月10日までに納入申告しなければなりません。

 ※これを「特別徴収」といい、徴収をする者(証券会社等)を「特別徴収義務者」といいます。

2 特別徴収税額の納入申告

 納税義務者から特別徴収した県民税株式等譲渡所得割は、県内分をすべて取りまとめ、納入申告書により、納入申告しなければなりません。

納入申告書
の入手方法
  • 全国統一様式ですので、納入先の都道府県ごとに個別に取り寄せる必要はなく、最寄りの都道府県の課税事務所に各納入先の都道府県分を一括して請求してください。
納入申告の方法
  • 納入申告書を県の歳入取扱金融機関に提出して納入してください。
  • 納入申告書は4枚複写となっていますので、はがさずに4枚とも歳入取扱金融機関の窓口に提出してください。これにより納入された日をもって納入申告書の提出があったものとみなされます。
納期限
  • 特別徴収した日の属する年の翌年1月10日(年の中途において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、当該提出等があった日の属する月の翌月10日)。ただし、休日等に当たる場合は翌日。
  • なお、納期限までに納入申告がされなかった場合は、税額に応じた加算金や納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた延滞金が課されます。

※三重県に納入申告される場合の取扱金融機関(歳入取扱金融機関)については、県税を納める場所のページ
 ご覧ください。

 なお、令和3年10月から、県民税利子割、配当割、株式等譲渡所得割について、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告及び電子納入が可能となります。
 詳細は、eLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>をご覧ください。

3 三重県の課税事務所等

課税事務所 三重県津総合県税事務所
  住所 三重県津市桜橋3丁目446-34
電話番号 059-223-5026
取りまとめ店 百五銀行
取りまとめ局 名古屋貯金事務センター
  郵便番号 469-8794
口座番号 00870-3-960034
加入者 三重県津総合県税事務所

4 道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書の記載要領

道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書の様式

  <左側が特別徴収税額計算書>   <右側が納入申告書>
納入申告書様式

 

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左側部分「特別徴収税額計算書」の記載要領

該当欄 記載要領
課税  (a)

県において県民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額を「支払金額」の
項に、その「支払金額」の項に記載した金額について特別徴収した県民税株式等譲渡所得割
額を「税額」の項にそれぞれ記載します。

還付税額  (b)

「税額」の項には、源泉徴収口座内通算所得金額が同直前通算所得金額に満たないことに
より還付した税額を記載してください。また、同欄の「支払金額」の項には、同還付した税
額に対応する支払金額を記載してください。

非課税等  (c)

県民税株式等譲渡所得割が課されないもの又はこれを免除されているものについて記載し
ます。

右側部分「納入申告書」の記載要領

該当欄 記載要領
令和 年分

中途 月分

県民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載します。ただし、年の中途において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載するとともに「中途」を○で囲み、「  月分」の欄には、当該提出等のあった日の属する月を記載します。

法人番号

特別徴収義務者の法人番号を記載します。

旧法人番号

前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。

特別徴収義務者

本店所在地及び名称と県民税株式等譲渡所得割の特別徴収を担当する部署名及び連絡先の電話番号を記載します。

処理事項

記載しないでください。

支払金額

特別徴収税額計算書の「計」欄の「支払金額」の金額を記載します。

税額

特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。

(延滞金)

納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。
 ※計算方法等は課税事務所へお問い合わせください。

納入金額合計

「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。

課税事務所

三重県津総合県税事務所

口座番号※

00870-3-960034

加入者名※

三重県津総合県税事務所

(取りまとめ店)

百五銀行

(取りまとめ局)※

名古屋貯金事務センター 〒469-8794

※印は、ゆうちょ銀行、郵便局で納入する場合に記載します(ゆうちょ銀行、郵便局以外の金融機関で納入する
 場合は、記載する必要はありません。)。

・所属欄には、こちらからお問い合わせした場合に、記載内容について回答することのできる方の所属と名前、
   連絡先を記載していただきますよう宜しくお願いいたします。

・各都道府県の課税事務所・取りまとめ店等は、総務省のホームページでご覧になれます。
   URL http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran07.html

本ページに関する問い合わせ先

■県民税株式等譲渡所得割の申告・納付等に関すること
津総合県税事務所 課税一課
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5026  ファクス番号:059-223-4013  メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128  ファクス番号:059-224-4321  メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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