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平成20年08月12日

県税のページ

県民税配当割

一定の上場株式等の配当等に対して、県税として課税されます。

県民税配当割の概要

課税対象
  • 一定の上場株式等の配当等
  • 公募公社債投資信託以外の公募証券投資信託の収益の配当等
  • 国外公募公社債投資信託以外の国外公募証券投資信託の配当等
  • 特定投資法人の投資口の配当等
  • 平成28年1月1日以後に支払を受ける「特定公社債」等の利子等

※「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(発行時に源泉徴収された割引債を除く)などの特定の公社債をいいます。

納税義務者

配当等の支払を受ける個人で、県内に住所を有する者

課税標準

配当等の額

税率

5% (このほかに所得税等15.315%が課税されます。)

納税方法
(特別徴収)
  • 県内に住所を有する者に配当等の支払いをする株式会社等が、その支払いの際に県民税配当割を徴収し、配当等の支払いを受ける者の支払時の住所地の都道府県に納入します。
  • 徴収した県民税配当割は、徴収した月の翌月の10日までに納入申告しなければなりません。
  • ただし、平成22年1月1日以後に源泉徴収選択口座内で受け入れる配当等については、当該口座内の上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算が可能となるため、支払いを受けるべき日の属する年の1月1日時点の住所地の都道府県に、原則として徴収の翌年の1月10日までに納入することとなります(この場合の源泉徴収義務者は当該口座が開設された証券会社となります)。

※ これを「特別徴収」といい、徴収をする者(株式会社等)を「特別徴収義務者」といいます。

特別徴収税額の納入申告

納税義務者(配当等の支払いを受けた個人)から特別徴収した県民税配当割は、県内分をすべて取りまとめ、納入申告書により、納入申告しなければなりません。

納入申告書
の入手方法
  • 全国統一様式ですので、納入先の都道府県ごとに個別に取り寄せる必要はなく、最寄の都道府県の課税事務所に各納入先の都道府県分を一括して請求してください。
納入申告の方法
  • 納入申告書を県の歳入取扱金融機関に提出して納入してください。
  • 納入申告書は4枚複写となっていますので、はがさずに4枚とも取扱金融機関の窓口に提出してください。これにより納入された日をもって納入申告書の提出があったものとみなされます。
納期限
  • 特別徴収した月の翌月の10日(ただし、休日等に当たる場合は翌日)
  • ただし、平成22年1月1日以後に源泉徴収選択口座内で受け入れる特定配当等については、原則として徴収の翌年の1月10日
  • なお、納期限までに納入申告がされなかった場合は、税額に応じた加算金や納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた延滞金が課されます。

※ 三重県に納入申告される場合の取扱金融機関(歳入取扱金融機関)については、県税を納める場所のページ
   ご覧ください。

 なお、令和3年10月から、県民税利子割、配当割、株式等譲渡所得割について、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告及び電子納入が可能となります。
 詳細は、eLAX地方税ポータルシステム<外部リンク>をご覧ください。

三重県の課税事務所等

課税事務所 三重県津総合県税事務所
  住所 三重県津市桜橋3丁目446-34
電話番号 059-223-5026
取りまとめ店 百五銀行
取りまとめ局 名古屋貯金事務センター
  郵便番号 469-8794
口座番号 00870-3-960034
加入者 三重県津総合県税事務所

※ 各都道府県の課税事務所・取りまとめ店等は、総務省のホームページでご覧になれます。
  URL https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran07.html

 

 

本ページに関する問い合わせ先

■県民税配当割の申告・納付等に関すること
津総合県税事務所 課税一課
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5026  ファクス番号:059-223-4013  メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128  ファクス番号:059-224-4321  メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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