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令和02年05月21日

県税のページ

法人県民税・法人事業税についてのQ&A

ここでは、お寄せいただく質問について、多くあるものについて掲載しています。
掲載している質問内容については、下記のとおり分類して掲載しています。

  1. 法人届出、開始・廃止・変更申告について
  2. 法人事業税について
  3. 法人県民税について
  4. 分割基準について

質問内容一覧

1.  法人届出、開始・廃止・変更申告について

2.  法人事業税について

3.  法人県民税について

4.  分割基準について

Q&A

1.  法人届出、開始・廃止・変更申告について

Q1三重県に会社を設立したが、税に関する手続きについて知りたい。
A1会社を設立した日から30日以内に、本店所在地を所管する県税事務所へ添付書類を添えて「法人開始・設置申告書」の提出をお願いします。
 
 【添付書類】
  ・定款、規約、寄附行為等の写し
  ・登記事項証明書の写し
Q2三重県内に本社事務所を設けている県内本店法人が、県内で本社の所在地を移転した場合の手続きについて知りたい。
A2本社事務所を移転してから10日以内に、移転前の所在地を所管する県税事務所へ添付書類を添えて「法人変更・廃止申告書」の提出をお願いします。
 
 【添付書類】
  ・変更後の登記事項証明書の写し
Q3三重県内に本社事務所を設けている県内本店法人が、三重県以外の都道府県に事務所(支店)を設置した場合の手続きについて知りたい。
A3三重県以外の都道府県に事務所等を設置された場合は、本社事務所の所在地を所管する県税事務所へ「法人変更・廃止申告書」の提出をお願いします。
 なお、登記事項証明書等で事務所(支店)の設置が分かる書類があれば添付してください。
Q4本社事務所が三重県以外の所在地にある県外本店法人が、三重県内に初めて事務所(支店)を設置した場合の手続きについて知りたい。
A4事務所(支店)を設けた日から30日以内に、事務所(支店)の所在地を所管する県税事務所へ添付書類を添えて「法人開始・設置申告書」の提出をお願いします。
 
 【添付書類】
  ・定款、規約、寄附行為等の写し
  ・登記事項証明書の写し
Q5三重県内の事務所等を廃止した場合や、申告内容(代表者、商号、事業年度等)に変更があった場合の手続きについて知りたい。
A5廃止又は変更の日から10日以内に、事務所等の所在地を所管する県税事務所へ添付書類を添えて「法人変更・廃止申告書」を提出してください。
 
 【添付書類の例】
  ・三重県内の事務所等を廃止した場合・・・添付書類は不要です
  ・登記事項を変更した場合・・・変更後の登記事項証明書の写し
  ・決算期を変更した場合・・・株主総会の議事録又は変更後の定款等
Q6申告期限の延長の申請をする場合の手続きについて知りたい。
A6定款等の定めにより、決算についての定時総会が事業年度終了の日から2月以内に招集されない常況にある法人や通算法人及び連結法人が、法人事業税・特別法人事業税の申告期限の延長の申請をする場合及び法人税において申告書の提出期限が延長された場合等は、「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書(第13号の2様式)」を所管の県税事務所へ添付書類を添えて提出してください。

 【添付書類】
  ・法人税に係る期限延長の承認の通知書又は申請書の写し
  ・申告書の提出期限の延長の承認等を受けようとする理由を証する書類(定款等の写し)
 

2.  法人事業税について

Q1法人事業税とは。
A1法人が行う事業に対して課税される税金です。
 課税標準(所得金額等)に税率をかけて算出します。申告及び税率については、こちら(三重県のホームページ)をご覧ください。
Q2どのような法人が納めるものですか。
A2三重県内に事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人(公益法人等は、収益事業を行っている場合に限ります。)又は人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるものが納税義務者となります。
 

3.  法人県民税について

Q1法人県民税とは。
A1県内に事務所又は事業所がある法人に課税される税金です。
法人県民税には、法人税額に応じて課される「法人税割」と、資本金等の額に応じて課される「均等割」とがあります。申告及び税率については、こちら(三重県のホームページ)をご覧ください。
Q2どのような法人が納めるものですか。
A2三重県内に事務所又は事業所がある法人や人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるものです。
 また、三重県内に事務所又は事業所はないが、寮、保養所、宿泊所、クラブなど(※)がある法人や収益事業を行わない法人(公益法人、認可地縁団体、特定非営利活動法人等)については、「均等割」のみ課税されます。
 なお、収益事業を行わない特定の公益法人等については、要件に該当する場合、三重県県税条例により「均等割」が減免される制度があります。均等割の減免の制度については、こちら(三重県のホームページ)をご覧ください。

※寮、保養所、宿泊所、クラブなどとは、法人が従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいいます。したがって、独身寮や社員住宅等のように特定の従業員の居住のための施設は含まれません。(取扱通知(県)道府県民税51)
 

4.  分割基準について

Q1分割基準とは何ですか。
A12以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が、法人県民税、法人事業税の申告納付をする場合に、課税標準の総額を一定の基準で分割して、関係地方団体ごとの分割課税標準額・税額を算定します。この一定の基準を分割基準といいます。

※三重県にのみ事務所を設けている法人が、事業年度の途中で、他の都道府県へ法人所在地を移転した場合、当該事業年度については、課税標準の総額を一定の基準で分割して、三重県と法人所在地を移転した都道府県へ申告納付をする必要があります。
Q2分割基準には何を使いますか。
A2法人税割の分割基準は、算定期間末日現在における従業者の数です。事業税の分割基準は、主たる事業の種目によって異なるものを使用します。事業税の分割基準については、こちら(三重県のホームページ)をご覧ください。
Q3従業者とは。
A3従業者とは、原則として当該事務所等に勤務すべき者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいい、常勤、非常勤の別は問いません。したがって、従業者には派遣労働者やアルバイト、パートタイマー、日雇労働者、役員(無給の非常勤役員を含む)等も含まれます。
Q4従業者の数の算定方法について知りたい。
A4事業年度終了の日現在における各事務所又は事業所の従業者数を用います。
 ただし、事業年度の中途で事務所又は事業所を新設、廃止した場合や、事業年度中を通じて従業者の数が著しく変動した場合(各月の末日の人数のうち最も多い数が最も少ない数の2倍を超える場合)は、以下の計算式により従業者数を算出します。

 (新設した事務所等)
   事業年度終了の日現在の人数 ✕ 新設の日から事業年度終了の日までの月数
                    /事業年度の月数
 (廃止した事務所等)
   廃止の日の前月末日現在の人数 ✕ 廃止日までの月数/事業年度の月数

 (著しい変動のある事務所等)
   各月末日の人数の合計 / 事業年度の月数


・計算式中における月数は暦にしたがって計算し、1月に満たない端数を生じた場合は1月とします。
・算出した従業者の数で、1人に満たない端数を生じた場合は1人とします。
・中途で設置又は廃止した事業所で、著しい変動がある場合は、著しい変動がある場合の計算方法を採用します。(取扱通知(県)事業税9の2(3))
Q5他社へ出向中の社員は、出向元会社と出向先会社のどちらの従業者の数に含めますか。
A5他社へ出向している社員については、出向先の事業に従事していることとなるため、出向先の会社の従業者の数に含めます。逆に、他社から出向している社員については、自社(他社から出向している社員を受け入れている会社)の従業者の数に含めます。
Q6事務所又は事業所とは。
A6事務所又は事業所とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所のことです。(取扱通知(県)一般的事項6)
Q7事務所又は事業所の数の算定方法について知りたい。
A7事務所又は事業所の数は、事業年度に属する各月の末日の数値を合計した数値です(各月末時点で属する事務所等の数を合計したものになります)。

 例)1つの事務所が一年間あった場合 
    1ヶ所×12か月=12 ⇒ この事務所の分割基準の事務所等の数は12箇所
Q8資本金の額又は出資金の額が1億円以上の製造業を行う法人の工場の従業者の取扱いについて。
A8製造業を営む法人で、事業年度終了の日の資本金の額又は出資金の額が1億円以上の場合は、工場の従業者については、その従業者数の2分の1を加算します。

  例)工場の従業者数が13人の場合、工場の従業者の数に、その2分の1を加算しますが、工場の従業者数が奇数の場合は、1を加えて計算します。     

   (13+1)✕1/2=7              
       13+7=20 ⇒ この工場の分割基準の従業者数は20人  

・「工場の従業者」とは、生産に関する業務(製造、加工又は組立て)が行われている事務所等に勤務する者(総務、経理、資材管理等の業務を行う部門に属する者を含む)です。
・この2分の1を加算する取扱いは、法人事業税の分割基準にのみ適用されます。
・工場の判定については、事業年度終了の日現在の状況によります。途中で廃止した場合は、工場に該当しませんので、2分の1加算は不要です。
Q9無人の風力発電設備は事務所又は事業所に該当しますか。
A9無人の風力発電設備は「人的設備」がありませんので、事務所又は事業所の要件を満たさないので、事務所等に該当しません。

本ページに関する問い合わせ先

■法人二税の申告・納付、法人の新設・変更・廃止等に関すること
 法人所在地により、次のいずれかの県税事務所へお問い合わせください。  
所管県税事務所 法人所在地
四日市県税事務所 法人課税課
〒510-8511 四日市市新正4丁目21-5(四日市庁舎1階)
電話番号:059-352-0573
ファクス番号:059-352-0579
メールアドレス:wkenzei@pref.mie.lg.jp
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、
四日市市、菰野町、朝日町、川越町、
鈴鹿市、亀山市
津総合県税事務所 法人課税課
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5023
ファクス番号:059-223-4013
メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp
津市、松阪市、多気町、明和町、大台町
伊勢市、鳥羽市、志摩市、
玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町
名張市、伊賀市
尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁3階)
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