外形標準課税についてのQ&A
ここでは、お寄せいただく質問について、多くあるものについて掲載しています。(一部、総務省のQ&Aと重複しています。)
掲載している質問内容については、下記のとおり分類して掲載しています。
- 制度
- 報酬給与額
- 純支払利子
- 純支払賃借料
- 資本割
- 単年度損益
- 申告
質問内容一覧
1 制度
2 報酬給与額
3 純支払利子
4 純支払賃借料
5 資本割
6 単年度損益
7 申告
Q&A
1 制度
Q資本金が8,000万円、資本積立金が5,000万円あり、資本等の金額が1億円を超えるが、外形標準課税の対象になるか。 |
A 外形標準課税の対象となるかどうかは、各事業年度終了の日の「資本金」が1億円を超えているかで判断します。この場合資本金は8,000万円ですから、外形標準課税の対象にはなりません。 |
Q法人税の連結納税制度の適用を受けている場合、親法人が外形標準課税の対象であれば、子法人も外形標準課税の対象となるか。 |
A 法人税の連結納税制度の適用を受ける法人であっても、外形標準課税については、各法人ごとに資本金が1億円を超えているかどうかで判定します。 |
Q JV(共同企業体)の各事業年度の給与、利子又は賃借料についてはどのように扱うか。 |
A JV(共同企業体)の各事業年度の給与、利子又は賃借料については、その分配割合に基づいて各組合員に分配したものを各組合員の報酬給与額、純支払利子又は純支払賃借料として取り扱います。 |
2 報酬給与額
Q パート、アルバイトに支払う給与は、報酬給与額に含まれるか。 |
A 報酬給与額の対象となる役員又は使用人には、その名称を問わず、雇用関係又はこれに準じる関係に基づき労務の提供を行う者が全て含まれるため、パート、アルバイトに支払う給与も報酬給与額に含まれます。 |
Q 顧問弁護士に支払う顧問料は、報酬給与額に含まれるか。 |
A 含まれる場合があります。報酬給与額には、原則として所得税において給与所得又は退職所得とされるものが含まれ、事業所得、雑所得とされるものは報酬給与額には含まれません。ただし、雇用関係に基づき労務の対価として支払っており、所得税において給与所得とされる場合においては報酬給与額に含まれます。 |
Q 従業員に対する現物給付は報酬給与額に含まれるか。 |
A 所得税において給与所得等として課税され、かつ法人税の所得の計算上損金の額に算入される場合に限り、報酬給与額に含まれます。 |
Q 健康保険の保険料や福利厚生費は、報酬給与額に含まれるか。 |
A 健康保険の保険料のような、いわゆる法定福利費や福利厚生費は、一般的には、所得税において給与所得又は退職所得とされないことから、報酬給与額には含まれません。
ただし、名目上福利厚生費とされているものであっても、所得税において給与所得又は退職所得とされる場合には、報酬給与額に含まれます。 |
3 純支払利子
Q 額面100万円の手形を支払期日前に90万円に割り引いて現金化した場合の手形割引料10万円は支払利子に含めるか。 |
A 手形割引料は、受取手形を支払期日前に現金化することにより金融機関等から割り引かれるものであって、借入金に対する利息に相当するため、支払利子に含まれます。 |
Q 期限前の支払いに関する売上割引料は、支払利子に含まれるか。 |
A 売上割引料は単に期限前に支払をしてくれたことに対する報奨金的なものであるため、支払利子には含まれません。 |
Q 金融業や不動産会社のように利子収入や賃貸収入が営業収入となる場合でも受取利子及び受取賃借料に含まれるか。 |
A 企業会計上支払を受ける利子の額や賃借料が営業収入として経理される場合であっても、受取利子及び受取賃借料に含まれます。
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Q リース取引を行った場合の利息相当額は、支払利子に含めるのか。 |
A 法人税法上のリース取引(資産の売買があったものとされるリース取引又は、金銭貸借とされるリース取引)に該当する場合は、利息相当額が支払利子又は受取利子に含まれます。
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4 純支払賃借料
Q リース会社から自動車や機械設備を賃貸借している場合には、これらの賃借料は支払賃借料に含まれるか。 |
A 自動車や機械設備のような土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含む)以外のものの賃借料は支払賃借料に含まれません。この場合、法人税法上のリース取引に該当する場合には、利子相当額が支払利子の対象になります。 |
Q 法人が他の法人からアパートを賃借し、社宅として従業者に安価で賃貸している場合における、他の法人に対して支払う賃借料はどのようになるか。 |
A 法人が賃借している土地または家屋を従業者に社宅として賃貸している場合には、法人が支払う賃借料は支払賃借料に、従業者から支払を受ける賃借料は受取賃借料にそれぞれ含まれます。
法人が賃借したアパート等を安価で従業者に賃貸している場合には、所得税において給与所得とされる場合がありますが、この給与所得とされた部分については報酬給与額には含めません。 |
Q 法人の設置する配管が県道を横断するために、県に対して支払う占有料は、支払賃借料に含まれるか。 |
A 当該占有料は、配管が設置されているために、県道の土地の利用を制限しているために支払うもので、実質的に土地の使用又は収益の対価の額としての性格を有するため、支払賃借料に含まれます。 |
Q 法人が海水取水口を設置することに伴い、県に対し支払う海面利用料は、支払賃借料に含まれるか。 |
A 当該利用料は、公有水面の利用の対価として支払うものであり、純支払賃借料の対象である土地又は家屋に係るものではないことから、支払賃借料には含まれません。 |
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Q 荷物や文書等の保管料は支払賃借料又は受取賃借料に含めるのか。 |
A 荷物の保管は、土地又は家屋を使用又は収益していると考えられることから、使用又は収益できる期間が連続して1月以上であるものに限り、支払賃借料又は受取賃借料に含まれます。 |
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Q 建設予定のビルを賃借するにあたり、家主となる建築主に建設協力金を預託し、返還までの期間において、支払家賃と受取利息を各期の費用及び収益として計上しています。当該費用及び収益は支払賃借料及び受取利子に含めるのか。 |
A 金融商品に関する会計基準に基づき建設協力金を時価評価して資産計上し、返還までの期間に支払家賃及び受取利息を費用及び収益に計上している場合、当該費用及び収益が法人税の所得の計算上、当該事業年度の損金及び益金となるときは、支払賃借料及び受取利子として取り扱います。
建設協力金の支払時の時価と支払額との差額は、前払家賃の性質を有するものと考えられます。また、受取利息は、建設協力金の時価評価額を元本としたときの、元本×利率×期間で求められるものであり、受取利子に該当します。 |
5 資本割
Q 事業年度が1年に満たない場合、資本割はどのように計上するか。 |
A 事業年度が1年に満たない場合の資本割については、各事業年度終了の日における資本等の金額(資本の金額又は出資金額と資本積立金額)の合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額が資本割の課税標準となります。事業年度に1月に満たない部分がある場合は、それが1月を超えている場合には、1月に満たない端数は切り捨て、事業年度自体が1月に満たない場合は1月とします。 |
6 単年度損益
Q 付加価値割の算定に用いられる単年度損益において、単年度損失があった場合、過去に生じた欠損金を繰越して控除することは認められるか。 |
A 付加価値割の算定に用いる単年度損益においては、所得割と異なり、その事業年度に生じた欠損金額(単年度損失)についてのみ、当該事業年度の収益配分額から控除することができます。付加価値割がマイナスになっても、繰越すことはできません。 |
7 申告
Q 外形標準課税対象法人の中間申告はどうなるか。 |
A 外形標準課税についてのページにあります申告納付の項をご参照ください。
外形標準課税対象法人については、事業年度の期間が6月を超える場合、法人事業税については、必ず中間申告義務が生じますのでご注意ください |