ゴルフ場利用税
ゴルフ場の利用に対して課税される税金です。
納める方は
ゴルフ場を利用されたが、ゴルフ場の経営者を通じて納めます。
納める額は
ゴルフ場の等級により定められた額です。 (1人1日につき)
等 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 1,200円 | 1,100円 | 1,000円 | 950円 | 850円 | 800円 | 750円 | 650円 | 450円 |
※等級は、ゴルフ場の利用料金などを基準としてゴルフ場ごとに県が決定します。
非課税や軽減となる場合
利用条件により、ゴルフ場利用税が非課税又は軽減(2分の1課税)となります。(注1)
対 象 | 利用条件等 | 区 分 |
18歳未満の者、70歳以上の者の利用 | なし(運転免許証、健康保険証、学生証、マイナンバーカード等年齢を証明するものの提示が必要) ※ゴルフ場利用税非課税申請書はこちら。 |
非課税 (注2) |
障がい者の利用 | 身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者等で要件に該当する者(身体障がい者手帳等の提示が必要) ※ゴルフ場利用税非課税申請書はこちら。 |
非課税 (注2) |
学生等の利用 | 学校の教育活動として学校長が証明する場合 ※ゴルフ場利用税非課税申請書はこちら。 学生等のゴルフ場の利用に関する証明書はこちら。 |
非課税 (注2) |
国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手の利用 | 当該国民スポーツ大会のゴルフ競技(予選会を含む)として、又はその公式練習のためにゴルフを行う場合 ※ゴルフ場利用税非課税申請書はこちら。 ゴルフ場利用税非課税利用証明書(国民スポーツ大会)はこちら。 |
非課税 (注2) |
国際競技大会(閣議決定・了解されたものに限る)のゴルフ競技に参加する選手の利用 | 当該国際競技大会のゴルフ競技として、又はその公式練習のためにゴルフを行う場合 ※ゴルフ場利用税非課税申請書はこちら。 |
非課税 (注2) |
65歳以上70歳未満の者の利用 | 利用料金が、通常の料金より5分の1以上軽減した額で定められていること |
2分の1課税(注3) |
特定の競技会における利用 | 利用料金が、通常の料金より5分の1以上軽減した額で定められていること *(公財)日本ゴルフ協会、地区ゴルフ連盟が主催する競技会の利用で県の承認を受けたもの ※当該ゴルフ場を所管する県税事務所長あてのゴルフ場利用税の特例適用申請書はこちら。 |
2分の1課税 |
早朝・薄暮の利用 | 利用料金が、通常の料金より2分の1以上軽減した額で定められていること *早朝利用の場合は午前10時以前に終了し、薄暮利用の場合は午後3時以後に開始するものであること |
2分の1課税(注3) |
(注1)年齢の取扱いは、例のとおりです。
例:7月11日に70歳の誕生日を迎える人が、7月10日にゴルフ場の利用を行う場合、69歳とし
て扱います。
(注2)非課税利用の方は、ゴルフ場での受付時に対象であることを証明するものを提示し、申請をする必要が
あります。なお、適用は当日に限りますので、後日の申請は認められません。
(注3)当該利用にかかる料金表の表示や利用者受付場所での表示など、一般にその旨が周知されており、県の
承認を受けたゴルフ場に限り適用されます。
課税対象外となる場合
ゴルフ場経営者側のコースの維持管理のための利用で課税対象としない利用行為については、課税対象外となる場合があります。詳細については、こちらをご参照ください。※ゴルフ場の業務利用に関する届出書はこちら。
申告と納税は
ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が利用者から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月15日までに県税事務所に申告して納めます。「ゴルフ場利用税の手引き(特別徴収義務者用)」を作成していますので、こちらをご参照ください。
なお、令和5年10月16日(月)から、ゴルフ場利用税について、eLTAXを用いた電子申告・電子納税が可能となります。申告は「PCdesk Next」、納税は「PCdesk(DL版又はWEB版)」をご利用ください。
今後、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)にて、詳細な内容が掲載される予定です。
※ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録(変更)申請書はこちら。
ゴルフ場利用税納入申告書はこちら。
ゴルフ場の休廃業届はこちら。
ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧はこちら。
市町への交付
県に納められたゴルフ場利用税の10分の7は、そのゴルフ場所在の市町に交付されます。