自動車税環境性能割
令和元年10月1日から、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に課税される環境性能割が導入されました。
環境性能割のうち、自動車(普通自動車及び小型自動車のうち三輪以上のもの)については自動車税環境性能割(県税)、軽自動車については軽自動車税環境性能割(市町村税)となります。(軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、県が賦課徴収します。)
納める方は
自動車を取得した方
ただし、割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保しているときは、買主を取得者とみなします。
納める額は
<税額の計算方法>
自動車の取得価額 × 燃費基準値達成度等に応じて決定される税率 = 税額
税率は、自動車の燃費基準値達成度等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車及び軽自動車は0~2%になり、新車・中古車を問わず対象となります。
詳しくは、「自動車税(軽自動車税環境性能割)の税率及び軽減措置について」のページをご覧ください。
自動車を無償で取得した場合、その他特別な場合には通常の取引価額が取得価額とみなされます。
申告と納税は
自動車を取得した方が、運輸支局に新規登録などの申請を行う際に、自動車税事務所に申告して納めます。
※申告と納税がインターネットでできる「自動車保有関係手続のワンストップサービス」があります。
詳しくは、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のページをご覧ください。
免税点
自動車の取得価額(課税標準額)が50万円以下の場合には、環境性能割は課税されません。
減免
身体障害者手帳等を所持する方で一定の要件に該当する場合、環境性能割が減免される制度があります。
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また、身体障がい者等の利用に供する自動車等で一定の要件に該当する場合についても、環境性能割が減免される制度があります。詳しくは自動車税事務所へお問い合わせください。
災害により自動車が被害を受けた場合で一定の要件に該当する場合、環境性能割が減免される制度があります。
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納付義務の免除は
自動車販売業者から自動車を購入した場合に、その自動車の性能が良好でないことや、自動車の車体の塗色等が契約の内容と異なることを理由として、自動車の取得(登録)の日から1月以内にその自動車を自動車販売業者に返還する登録をした場合は、申請により、取得時に発生した環境性能割の納付の義務が免除になります。(既に納付されている場合は還付されます)
- 免除等の詳細については、自動車税事務所へお問い合わせください。
- 免除の申請をする場合には、申請書を遅滞なく自動車税事務所に提出しなければなりません。
市町への交付
県に納められた自動車税環境性能割の40.85%相当額は、県内の市町に交付されます。