社会福祉等を目的とする自動車及び車いす移動車等の減免等について
三重県では、社会福祉を目的とする事業の用に供する自動車、構造上専ら身体等に障がいがある方の利用に供する自動車又は幼稚園児等の登降園用自動車など、一定の要件を満たす場合に、その自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)を減免等する制度を設けています。(軽自動車税(種別割)については市町にお問い合わせください。)
主な事例
社会福祉を目的とする事業の用に供する自動車身体障がい者利用構造変更自動車
公益専用自動車(幼稚園バス等)
社会福祉を目的とする事業の用に供する自動車 申請書ダウンロード
対象車両及び所有者等 | 種別割 | 環境性能割 | 条件及び添付書類 |
社会福祉を目的とする以下の事業の用に供する自動車 ・社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が行う、社会福祉法第2条第2項及び第3項に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 ・社会福祉法人以外の者が行う、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 ・第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業に準ずる社会福祉を目的とする事業であって、国又は県の補助金交付要綱等に定める運営費補助金の交付実績がある事業 |
減免 | 課税 | 【申請書類】 *自動車税種別割減免申請書(兼自動車の使用計画書)2部 *定款又は法人登記簿謄本の写し(減免の対象となる事業の記載があるもの。また、事業実施団体が法人でないものは、団体の規約等活動内容が確認できる書類) *減免対象車両の写真(車体の両側面に事業者名又は施設名が、1文字当たり5cm平方以上で表示されているもの) *自動車検査証に記載される名称が事業実施団体でない場合は、当該車両がその団体の資産であることが確認できるもの(実施団体の議事録、財産目録等)及び団体の役職員名簿 【条件】 *「所有者」(所有権留保の場合「使用者」)が社会福祉法人または第1種・第2種社会福祉事業を行う者に限る。(リース車は不可) *介護保険法に基づく介護保険施設・事業に使用する場合は除く。 *受託による事業で使用する場合は除く。 *乗用車は送迎用に使用する6人乗り以上のものに限る。 *運行簿を作成し、使用状況を記録すること。 |
身体障がい者利用構造変更自動車 申請書ダウンロード
対象車両及び所有者等 | 種別割 | 環境性能割 | 条件及び添付書類 |
専ら以下の利用に供するもので、構造上身体障がい者等の利用に供するために改造された自動車 ・特定利用 (利用する障がい者が特定されている。例えば、父・母など) ・不特定利用 (施設等が施設等を利用する障がい者に供する。手帳所持者の乗車に限る。) |
減免 | 減免 | 【申請書類】 *身体障がい者利用自動車減免申請書 2部 *減免を必要とする自動車の使用計画書 *身体障がい者等のために改造されていることを証するもの(車検証、譲渡証明書、改造確認書等) *誓約書 【条件】 *『身体障害者輸送車』『車いす移動車』『入浴車』『入浴乾燥車』(8ナンバーに限る) *専ら(100%)身体障がい者等の利用に供すること。 *所有者・使用者、 営業用・自家用の別は問わない。 *運行簿(送迎簿)等を作成し、「手帳所持者のみ」の利用であること等の使用状況を記録すること。 |
構造上身体障がい者等の利用に供するために改造された自動車 |
課税 ※ ただし、他の減免に該当した場合、それも減免が可能 |
一部減免 | 【申請書類】 *身体障がい者利用自動車減免申請書 2部 *減免を必要とする自動車の使用計画書 *身体障がい者等のために改造されていることを証するもの(車検証、譲渡証明書、改造確認書等) 【条件】 ①身体障がい者等の利用に供するために、特別の仕様で製造又は構造変更が加えられた自動車で、身体障がい者等の利用と併せて身体障がい者等以外の利用にも供される場合 (リース車も可) ②専ら身体障がい者等が運転するために、運転装置、制御装置等が特別の使用により製造された又は運転装置、制御装置等に構造変更が加えられた自動車で、タクシー等の用途に供される営業用自動車等 ③身体障がい者等の利用に供する超低床型バス 【減免する額】 自動車等の取得価格のうち、当該特別の仕様又は構造変更に要した金額に税率を乗じて得た額に相当する自動車税環境性能割額(軽自動車税環境性能割額) ※ただし、自動車税環境性能割の特例措置(バリアフリー車両控除)の適用を受けたノンステップバス、リフト付きバス、及びユニバーサルデザインタクシーについては、自動車税環境性能割の一部減免は適用しない。(重複適用不可) |
公益専用自動車(幼稚園バス等) 申請書ダウンロード
対象車両及び所有者等 | 種別割 | 環境性能割 | 条件及び添付書類 |
以下の幼稚園児等の登降園用自動車 ・学校教育法第1項に規定する幼稚園の設置者が所有し、専ら幼児の登降園のために使用する自動車 ・児童福祉法第7条に規定する保育所の設置者が所有し、専ら幼児の送迎のために使用する自動車 ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の設置者が所有し、専ら幼児の登降園のために使用する自動車 ・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定要件等に関する条例第2条第1項第1号に規定する幼稚園型認定こども園及び第2号に規定する保育所型認定こども園の設置者が所有し、専ら幼児の登降園のために使用する自動車 ※所有者は、所有権留保の場合、使用者 |
減免 | 課税 | 【申請書類】 *自動車税種別割減免申請書 2部 *定款又は寄付行為 *減免を必要とする自動車の使用計画書 *幼児専用自動車と分かるもの(車検証、譲渡証明書、改造済確認書等) 【条件】 *幼児専用自動車に改造されていること。 *乗合自動車(2ナンバー)、乗用車(3、5、7ナンバー)に限る。 |