県たばこ税
たばこの売渡し等にかかる税金で、たばこの価格に含まれています。
納める方は
小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸売販売業者等
納める額は
製造たばこ本数
(1,000本につき) |
× |
税率
|
税制改正により、国のたばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率は、次のとおり段階的に引上げられています。
(1)紙巻たばこ(1,000本につき)
H30.10.1~ | R2.10.1~ | R3.10.1~ | |
道府県たばこ税 |
930円
|
1,000円
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1,070円
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市町村たばこ税 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
国のたばこ税 (たばこ特別税含む) |
6,622円 | 7,122円 | 7,622円 |
合計 | 13,244円 | 14,244円 | 15,244円 |
(2)加熱式たばこ
これまで、加熱式たばこは「パイプたばこ」の課税区分に分類され、製品重量1gを紙巻たばこ1本に換算したうえで、紙巻たばこの税率を適用していました。
平成30年度税制改正により、地方税法において「加熱式たばこ」の課税区分が新設され、課税方式は、紙巻たばこの本数に換算する方式となりました。
なお、令和4年10月1日以後の換算方法は下記のとおりです。
◎加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値=A+B+C
A=加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙、フィルター等の重量を含む)×0.0※
加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙、フィルター等の重量を除く)
B=――――――――――――――――――――――――――――――― ×0.5×1.0※
0.4g
加熱式たばこ1箱当たりの小売定価(消費税抜き)
C=―――――――――――――――――――――――― ×0.5×1.0※
紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格(注)
注:「紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本当たりの国及び地方のたばこ
税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいい
ます。
※加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方式の見直しについては、平成30年10月1日から令和4年10月1日にかけて段階的に見直しが行われました。
(3)葉巻たばこ
令和2年度の税制改正によって、葉巻たばこの紙巻たばこへの換算方法が変更されました。
令和3年10月1日以後の換算方法は下記のとおりです。
・軽量な葉巻たばこ(※)・・1本につき1本
・上記以外の葉巻たばこ・・・1gにつき1本
※「軽量な葉巻たばこ」とは、1本当たりの重量が1g未満のものをいいます。
申告と納税は
卸売販売業者等が、毎月分をまとめて翌月末日までに申告し、納めます。
なお、令和5年10月16日(月)から、県たばこ税について、eLTAXを用いた電子申告・電子納税が可能となりました。
※申告は「PCdesk Next」、納税は「PCdesk(DL版又はWEB版)」をご利用ください。
eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)にて、詳細な内容が掲載されています。