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令和08年03月23日

県税のページ

県たばこ税

たばこの売渡し等にかかる税金で、たばこの価格に含まれています。

納める方は

小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸売販売業者等

納める額は

製造たばこ本数
(1,000本につき)
×
税率

 税制改正により、国のたばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率は、次のとおり段階的に引上げられています。

(1)紙巻たばこ(1,000本につき)

         H30.10.1~ R2.10.1~ R3.10.1~
道府県たばこ税
 930円
1,000円
 1,070円
市町村たばこ税 5,692円 6,122円 6,552円
国のたばこ税
(たばこ特別税含む)
 6,622円 7,122円 7,622円
合計 13,244円 14,244円 15,244円
(2)加熱式たばこ
 これまで、加熱式たばこは重量と価格により、紙巻たばこの本数に換算することとされていましたが、紙巻たばことの間の税負担差を解消するため、令和7年度の税制改正によって換算方法が見直されました(令和8年4月1日施行)。
 加熱式たばこに係る課税標準の見直しについては、激変緩和等の観点から、令和8年4月1日と令和8年10月1日の2段階により実施されます。
 
【改正前】令和8年3月31日までの換算方法


 【改正後】令和8年4月1日からの換算方法
 加熱式たばこを「スティック型の加熱式たばこ」(注1)と「スティック型以外の加熱式たばこ」(注2)に区分した上で、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数に換算することとなります。
 その上で、「スティック型の加熱式たばこ」は1本の重量、「スティック型以外の加熱式たばこ」は1箱の重量に基づき、最低課税の仕組みが導入されました。


 ① スティック型の加熱式たばこ

※ スティック型の加熱式たばこ1本当たりの重量が0.35g未満である場合には、スティック型の加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこ1本に換算することとなります(最低課税)。
 
② スティック型以外の加熱式たばこ

※ スティック型以外の加熱式たばこの1箱当たりの重量が4g未満である場合には、スティック型以外の加熱式たばこの1箱をもって紙巻たばこ20本に換算することとなります(最低課税)。
 なお、スティック型の加熱式たばこと併せて使用されるなど、一定の加熱式たばこの喫煙用具(製造たばことみなされるもの)は、重量が4g未満であっても、最低課税の適用はありません。
 
【加熱式たばこに係る課税標準の見直しの段階的実施】
令和8年4月1日と令和8年10月1日の2段階により実施されます。 
期間 (注3)の率 (注4)の率
令和8年4月1日~(第一段階) 0.5 0.5
令和8年10月1日~(第二段階) 1.0
  
 (3)葉巻たばこ
  令和2年度の税制改正によって、葉巻たばこの紙巻たばこへの換算方法が変更されました。
  令和3年10月1日以後の換算方法は下記のとおりです。
  
   ・軽量な葉巻たばこ(※)・・1本につき1本
   ・上記以外の葉巻たばこ・・・1gにつき1本
 ※「軽量な葉巻たばこ」とは、1本当たりの重量が1g未満のものをいいます。
 

申告と納税は

 卸売販売業者等が、毎月分をまとめて翌月末日までに申告し、納めます。

 なお、令和5年10月16日(月)から、県たばこ税について、eLTAXを用いた電子申告・電子納税が可能となりました。
 ※申告は「PCdesk Next」、納税は「PCdesk(DL版又はWEB版)」をご利用ください。
 eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)にて、詳細な内容が掲載されています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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