令和3年12月14日
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条第1項の規定により提出のありました事業計画書および条例第26条第1項の規定により提出のありました合意形成手続終了報告書に関して、審査の結果、関係地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされ、関係住民等との合意形成が図られたと認められるため、当該事業計画の合意形成手続を終了します。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
三重県鈴鹿市北玉垣町58番地の1
株式会社カンセイ
代表取締役 大谷 航平
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
鈴鹿市津賀町字東条854番2の一部、鈴鹿市津賀町字五反田845番7の一部
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
破砕・発酵施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
動植物性残さ 1.14t/日(8h)(破砕)
2.4 t/日 (発酵)
(4)処理する産業廃棄物の種類
動植物性残さ 以上1種類
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)
三重県鈴鹿市北玉垣町58番地の1株式会社カンセイ
代表取締役 大谷 航平
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所鈴鹿市津賀町字東条854番2の一部、鈴鹿市津賀町字五反田845番7の一部
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
破砕・発酵施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
動植物性残さ 1.14t/日(8h)(破砕)
2.4 t/日 (発酵)
(4)処理する産業廃棄物の種類
動植物性残さ 以上1種類