令和5年7月5日
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条から25条までの規定による手続を行い、今般、関係住民等との合意形成が図られたとして第26条第1項の規定に基づき、事業計画者から次のとおり産業廃棄物の処理施設の設置等に係る合意形成手続終了報告書が提出されました。
このことから、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該合意形成手続終了報告書の写しを一般の閲覧に供します。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
三重県鈴鹿市住吉町8440番地
鈴鹿リサイクルセンター有限会社
代表取締役 下田 陽一
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
三重県鈴鹿市住吉町字宮西8423-1,8442,8443,8444,8445,8446,8447
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
破砕施設、圧縮施設、破砕・圧縮施設、破砕・選別施設、破砕・選別・圧縮施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
389.63t/日(14h)(破砕)、291.72t/日(14h)(圧縮)、291.72t/日(14h)(破砕・圧縮)、
389.63t/日(14h)(破砕・選別)、291.72t/日(14h)(破砕・選別・圧縮)
(4)処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) 以上7種類
0件
(2)再意見書
0件
※閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成手続の終了を通知し、公表するまでの間とし、
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
このことから、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該合意形成手続終了報告書の写しを一般の閲覧に供します。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)
三重県鈴鹿市住吉町8440番地鈴鹿リサイクルセンター有限会社
代表取締役 下田 陽一
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所三重県鈴鹿市住吉町字宮西8423-1,8442,8443,8444,8445,8446,8447
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
破砕施設、圧縮施設、破砕・圧縮施設、破砕・選別施設、破砕・選別・圧縮施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
389.63t/日(14h)(破砕)、291.72t/日(14h)(圧縮)、291.72t/日(14h)(破砕・圧縮)、
389.63t/日(14h)(破砕・選別)、291.72t/日(14h)(破砕・選別・圧縮)
(4)処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) 以上7種類
3 説明会の開催状況
(1)開催日時
令和5年6月3日 10時から11時まで
(2)開催場所
鈴鹿リサイクルセンター有限会社2F 会議室
(3)出席者数
関係住民等:8人
4 説明会実施概要の公告及び縦覧の実施状況
(1)公告の方法
自社ホームページにて公告
https://www.fujiko.ne.jp/src.html
(2)公告日
令和5年6月5日
(3)縦覧場所
本社受付窓口
(4)縦覧開始日
令和5年6月5日
(5)縦覧時間
午前8時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
※上記リンクは、あくまでも利用者の便宜を図るためのリンクであり、県がその内容等を保証したり推薦
したりするものではありません。
また、リンク先のホームページは県の管理下ではないため、県はその内容及びそれらを使用したこと
による損害について、一切の責任を負いません。
5 意見書等の提出件数
(1)意見書0件
(2)再意見書
0件
6 合意形成手続終了報告書の写しの閲覧の場所及び時間
三重県鈴鹿地域防災総合事務所環境室 鈴鹿市西条5丁目117 (閲覧)※閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成手続の終了を通知し、公表するまでの間とし、
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)