それでは、ただいま上程されました議案につきまして、その概要を説明いたします。
認定第5号から第17号までは、平成30年度一般会計及び特別会計にかかる歳入歳出決算について、それぞれ認定をお願いするものです。
一般会計につきましては、歳入決算額は7,324億3,752万円余、歳出決算額は7,156億5,661万円余で、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源である104億2,966万円余を差し引いた実質収支としまして、63億5,124万円余の剰余が生じました。
このうち、2分の1に相当する31億8,000万円を地方自治法第233条の2の規定に基づき財政調整基金に積み立て、残余の31億7,124万円余を翌年度へ繰り越すこととしました。
また、県債管理特別会計など12の特別会計につきましては、歳入決算額は3,619億7,794万円余、歳出決算額は3,566億4,794万円余で、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源である2億5,258万円を差し引いた実質収支としまして、50億7,742万円余の剰余が生じましたので、翌年度に繰り越すこととしました。
次に、報告事項について説明いたします。
報告第60号は、私債権の放棄について、条例に基づき、報告するものです。
報告第61号及び第62号は、関係法律に基づき、健全化判断比率及び特別会計の資金不足比率について、それぞれ報告するものです。
なお、平成30年度決算及び健全化判断比率等につきましては、監査委員の審査を経ておりますことを申し添えます。
以上をもちまして提案の説明を終わります。
なにとぞ、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。