三重県債全般について
三重県債全般に関するご質問をQ&A形式で掲載しています。
Q03. 三重県債を購入する際には、どのような手続きが必要ですか?
Q07. 三重県債の利率と利子の仕組みはどうなっていますか?
Q08. 三重県債を途中売却できますか?また、その際に手数料はかかりますか?
Q12. 三重県債を購入した金融機関が破綻した場合はどうなりますか?
Q13. デフォルト(元利金支払の遅延・不履行)することもあるのですか?
Q01三重県債にはどのような種類があるのですか? |
---|
A01三重県債には、 があります。 1)市場公募10年債は、機関投資家と個人投資家向けの三重県債です。 2)銀行等引受債は、三重県の資金需要に応じて年度末を中心に発行しており、銀行等が引き受ける県債です。
|
Q03三重県債を購入する際には、どのような手続きが必要ですか? |
---|
A03購入しようとする取扱会社に口座を開設していただく必要があります。一般的には、初めて口座を開設するときは、運転免許証、健康保険証など本人確認ができるもの及び印鑑等が必要となります。 詳しくは取扱会社にお問い合わせください。
|
Q04三重県債を購入する際に、手数料はかかりますか? |
---|
A04三重県債については、銀行及び証券会社ともに原則として口座管理手数料はかかりません。事前に取扱会社にご確認ください。
|
Q05三重県債はどのような頻度で発行されていますか? |
---|
A05市場公募10年債は、年に1回発行しています。
|
Q06三重県債の利払日はいつですか? |
---|
A06三重県債のうち、公募債の利払日は、発行日から半年毎(年2回)としています。なお、利払日が銀行休業日に当たる場合は、その前日に繰り上げます。
|
Q07三重県債の利率と利子の仕組みはどうなっていますか? |
---|
A07例えば、表面利率1.00%(年利)の三重県債を100万円ご購入いただいた場合、表面利率は年利であるため、その半分が半年ごとに支払われます。利子には、20.315%の税金が源泉徴収されますので、手取りは税引き後の金額となります。
【例:表面利率1.00%、購入金額100万円のケース】 税引後利子額: 5,000円×(100%-20.315%)=3,985円
|
Q08三重県債を途中売却できますか?また、その際に手数料はかかりますか? |
---|
A08換金の必要が生じた場合、満期日(償還期日)を迎える前でも、取扱会社で換金することができます。
|
Q09三重県債に税金の優遇措置はありますか? |
---|
A09利息や分配金の一定限度額が非課税になる「少額貯蓄非課税制度(マル優、特別マル優)」がありますが、平成18年1月より満65歳以上の方の非課税制度の適用はなくなり、障がい者等の方を対象とした制度に改正されました。
障がい者の方などが三重県債を購入する場合には、いわゆる「障害者等のマル優制度」の適用があり、預金等と合わせて350万円を限度として、その利子が非課税となっています。 ※ 非課税制度を利用する場合、振替債が条件となります。詳しくは取扱会社にお問い合わせください。
|
Q10一般債振替制度とはどのような制度ですか? |
---|
A10平成18年1月10日より、地方債などの権利移転を完全ペーパーレスにより行う「一般債振替制度」(詳細はこちら)が開始されました。
三重県では既に株式会社 証券保管振替機構に対し、一般債振替制度における発行体の同意手続を済ませ、平成18年1月以降に新規発行する三重県債を振替債として発行しています。振替債については、本券(いわゆる紙の証券)の発行はありません。
|
Q11三重県債は繰上償還することがありますか? |
---|
A11三重県債(公募債、銀行等引受債)につきましては、繰上償還条項を撤廃しております。それ以前の三重県債につきましても繰上償還を行うことはありません。
|
Q12三重県債を購入した金融機関が破綻した場合はどうなりますか? |
---|
A12購入金融機関は、元利金の支払い業務を行っており、万一破綻した場合には、その点で投資家の皆様にご不便をおかけすることはあるかもしれませんが償還されなくなることはございません。三重県債の元金は、発行体である三重県が財政破綻等しない限り、満期まで保有された場合、償還されます。詳しくは取扱会社にお問い合わせください。
|
Q13デフォルト(元利金支払の遅延・不履行)することもあるのですか? |
---|
A13本債券は、本県が元利払いを行う、比較的安全性の高い債券とされていますが、発行体の財政状況の変化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるなどのリスクがあります。 なお、地方公共団体は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、①財政の健全性に関する指標(そのうち将来負担比率は地方公社や第三セクター等の将来負担も含めて算定)を毎年公表し、②財政状況の悪化により指標が一定の基準以上となった場合には財政の早期健全化等に向けた計画の策定が義務付けられているなど、深刻な財政状況の悪化は未然に防がれる制度となっています。
|