三重県債について
ここでは、三重県債全般に関することがご覧いただけます。
三重県債とは
県債とは、地方公共団体の借金です。地方公共団体では、道路、公園、学校等を建設するなど多額の経費を一時的に要する事業でその効果が後年度に及ぶものや災害復旧事業など緊急に実施する必要のある事業を行うときにその財源を確保するために、国や金融機関から長期に資金を借り入れています。県債の発行に当たっては原則として総務大臣の同意を得ることとしています。
県債を財源とすることができる事業は、法律(地方財政法第5条等)で決められていて、道路、公園、学校等の公共施設の整備や災害復旧事業、また水道・病院などの料金収入があって県債の償還ができる公営企業のための経費などに限定されています。
県債の借入先としては、国等の資金(財政融資資金等)、地方公共団体金融機構や民間の金融機関があります。
県債の現在高の状況は、近年の数次にわたる経済対策等の対応や臨時財政対策債の発行額の増により年々増加しており、歳出に占める元利償還金の割合を上昇させる原因となっています。
資金調達の考え方・基本方針
「将来負担の適正化」を十分考慮した県債管理
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事業の「選択と集中」により県債発行規模を圧縮
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元利償還に対して交付税措置があり将来負担の少ない起債事業を優先
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交付税措置に合わせた元利償還
⇒いたずらに償還期間を延伸せず、将来負担を適正化 -
満期一括償還に備えた基金(県債管理基金)の積み立て
(発行初年度から、30分の1ずつ)
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「調達コストを最小化」させる起債運営
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銀行等引受債のシ団引受を主要な資金調達手段として継続実施
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超長期債の入札を実施することで、市場動向や投資家動向などを踏まえた適切な条件設定
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有利な条件で調達可能な共同発行市場公募債を導入
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県債管理基金に積み立てた資金は、地方債等による長期運用を行い、調達コストを低減
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「起債運営の健全性」を確保する県債管理
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5年、10年、15年、20年、30年の固定金利によりバランスよく調達
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年間を通じた発行の平準化
⇒金利負担及び金利変動リスクを低減 -
市場公募債の発行や入札の実施により、調達手段を多様化
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