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三重県公式ウェブサイト
・ 「公債権」とは、法律・条例に基づき、公権力の行使を伴い発生した債権で す。
・ 「強制徴収公債権」とは、公債権のうち、個々の法令により強制徴収手続が 規定されている債権です。
・ 「非強制徴収公債権」とは、公債権のうち、個々の法令で強制徴収手続が規 定されていない債権です。
・ 「私債権」とは、主に行政庁と相手方が両当事者の合意に基づいて発生する 債権です。
・ 「件数」の単位は、原則、「調定数」としています。 処理(回収・整理)目標又は実績において、1件の調定のうち一部金額の 回収(整理)の場合、回収(整理)額は計上しますが、件数はカウントし ません。
・ 「整理」とは、時効による債権の消滅等により徴収できなくなった未収債権 について、不納欠損処分等を行うことであり、目標においては当年度中に 不納欠損処分等を行う見込みのあるもの、実績においては当年度中に不納 欠損処分等を行ったものを計上しています。