用語解説
用語一覧
一般会計/特別会計 | 収入未済額 | 不納欠損額 | 形式収支 | 実質収支 | 未収入特定財源 | 繰入金 | 単年度収支 | 実質単年度収支 |
特別会計 | 【県債管理】 | 【総合医療センター資金貸付】 | 【国民健康保険事業】 |【母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業】 | 【子ども心身発達医療センター事業】 | 【就農施設等資金貸付事業等】 | 【地方卸売市場事業】 | 【林業改善資金貸付事業】 | 【沿岸漁業改善資金貸付事業】 | 【中小企業者等支援資金貸付事業等】 | 【港湾整備事業】
一般会計/特別会計
一般会計とは、地方公共団体の会計の基本的なもので、下記の特別会計に属しないすべての歳入、歳出を経理する会計のこと。
特別会計とは、地方公共団体が特定の事業を行うにあたって、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、各団体の条例で別個に設置された会計のこと。
収入未済額
地方公共団体が歳入を徴収しようとする際に、調定(予定される収入金額を決定する行為)を行ったにもかかわらず、出納閉鎖日の5月末日までに収納されなかった金額。この収納未済金は翌年度に繰り越され、引き続き督促等を行い徴収に努めることとなる。
不納欠損額
調定した歳入が、督促等を行ったにもかかわらず納付されずに時効が到来してしまったものなどについて、損失として処分を行った金額。
形式収支
一会計年度における歳入総額から歳出総額を単純に差し引いたもの。翌年度への繰越事業が発生した場合には、その支出に充てることが予定されていた財源のうち、すでに収入済みのものは使用されずに残るため、繰越額が多くなれば形式収支も増えることとなる。
実質収支
上記の形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源(繰越事業の支出に充てる財源のうち、すでに収入済みのもの)を差し引いたもの。本来当該年度に属すべき収入と支出の差であり、財政運営の状況を判断するひとつの基準になる。
未収入特定財源
予算の繰越手続により経費の一部を翌年度に繰り越して使用する場合には、これに見合った財源も翌年度に繰り越さなければならないこととされている。この財源としては、当該年度の一般財源(県税、地方交付税など使途が特定されておらず、どのような経費にも使用できるもの)や収入済みの特定財源(使途が特定されているもの)のほか、当該年度には収入されていないが、翌年度に収入することが確実な未収入特定財源が認められている。
繰入金
事業遂行に必要な財源が不足する場合などに、必要に応じて資金を繰り入れるもので、一般会計、特別会計間相互の繰入金と基金からの繰入金の2種類がある。独自に施行する単独事業、国が直轄で行う事業に対して地方公共団体が法令に基づいて、その経費の一部を負担する国直轄事業等がある。
単年度収支
前年度以前の影響を排除するため、前年度の実質収支を控除し、当該年度だけの収支を捉えるもの。
実質単年度収支
単年度収支の中には、実質的な黒字要素や赤字要素が含まれていることから、これらを加除し、単年度収支が実質的にはどうであったかを表すもの。
単年度収支 + 財政調整基金積立金 + 地方債繰上償還額(黒字要素)- 財政調整基金取り崩し額(赤字要素)
特別会計
特別会計とは、地方公共団体が特定の事業を行うにあたって、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、各団体の条例で別個に設置された会計のことで、本県には以下の特別会計が設置されている。
【県債管理】
正式には「三重県県債管理特別会計」。県債の管理(元金、利子の支払い、満期一括償還県債の償還に備えた積立等)を行う。
【総合医療センター資金貸付】
正式には「地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会計」。地方独立行政法人三重県立総合医療センターが行う建設改良事業等に必要な資金の貸付を行う。
【国民健康保険事業】
正式には「三重県国民健康保険事業特別会計」。国民健康保険法に基づく三重県国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図る。
【母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業】
正式には「三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計」。母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、配偶者の無い女子又は配偶者の無い男子であって現に児童を扶養しているもの、父母の無い児童及び母子・父子福祉団体もしくは寡婦に対して自立更生等の資金の貸付を行う。
【子ども心身発達医療センター事業】
正式には「三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計」。障がい又は発達に課題を有する子どもに医療及び福祉を提供するとともに、子どもの心身の健全な発達に寄与するため、子ども心身発達医療センターを運営する。
【就農施設等資金貸付事業等】
正式には「三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計」。旧農業改良資金助成法等に基づき過去に貸し付けた、農業の担い手が農業改良措置を実施するのに必要な資金の償還金等の収支を経理する。また、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法に基づき過去に貸し付けた、認定就農者の経営開始に必要な資金の償還金等の収支を経理する。
【地方卸売市場事業】
正式には「三重県地方卸売市場事業特別会計」。卸売市場法に基づき、整備された地方卸売市場における生鮮食料品の円滑な流通を図るため、市場の管理と卸売業者の育成等を図る。
【林業改善資金貸付事業】
正式には「三重県林業改善資金貸付事業特別会計」。林業・木材産業改善資金助成法等に基づき林業経営の安定と生産の増強等に必要な資金の貸付を行う。
【沿岸漁業改善資金貸付事業】
正式には「三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計」。沿岸漁業改善資金助成法に基づき、漁業経営の安定と生産力の増強等に必要な資金の貸付を行う。
【中小企業者等支援資金貸付事業等】
正式には「三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計」。独立行政法人中小企業基盤整備機構法等に基づき、中小企業者等の経営の近代化、合理化を促進するために必要な資金の貸付を行う。
【港湾整備事業】
正式には「三重県港湾整備事業特別会計」。港湾整備及び地域開発のため、港湾改修事業と並行して港湾施設の維持管理を行う(対象港:四日市港を除く19港湾)。